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介護保険制度に関する決議

理事・評議員合同会議決定(H14.11.14)



介護保険制度に関する決議

 都市自治体においては、現在、平成15年度からの介護サービスの水準及び1号保険料の負担水準を定めることとなる第2期介護保険事業計画の策定に鋭意努めているところであるが、本年6月に国が実施した調査によると、同計画期間における1号保険料は、平均10%以上増加することとなっている。また、本会が実施した調査においても、高齢化の進行に伴う要介護認定率の上昇等により給付費は増加し、保険料が高額化するとともに、財政安定化基金の貸付を受ける保険者が増加するなど、厳しい財政運営を強いられる実態が明らかになった。
 さらに、介護保険制度導入時に試算されていた保険料及び標準給付の水準と実態とが著しく乖離している状況となっている。
 よって、国は、介護保険制度の持続的かつ安定的運営を図るため、下記事項の実現を図るよう強く要請する。



1.制度施行後5年を目途に行うこととされている制度改正について早急に検討を開始し、制度全般について抜本的な見直しを行うこと。その検討にあたっては保険者である市町村の意見を十分尊重するとともに、特に、市町村に過重な負担とならない制度とするよう特段の配慮をすること。

2.国が実施している特別対策等による低所得者対策は、制度として十分とはいえない。その結果、保険者によっては、やむをえず独自の減免や国の3原則を遵守した減免措置を行っているところであり、現場に混乱を生じさせている状況にあることから、国の責任において総合的統一的な低所得者対策を講じること。

3.国が負担する25%のうち、5%に相当する部分は調整交付金として、後期高齢者の比率が高い保険者などに重点的に配分されているが、調整交付金の交付が5%を下回る保険者については1号被保険者の負担割合を押し上げる要因となっている。このため、調整交付金の財源は、国が負担する25%と別枠にすること。
 また、財政安定化基金については、国及び都道府県の負担とすること。

4.第2期介護保険事業計画期間における1号保険料は、給付の増加により既に高額化している状況にあり、介護報酬の見直しによって保険料の引上げとなるような事態は容認できない。したがって、介護報酬の見直しにあたっては、在宅サービスの充実を基本としつつ、保険財政に大きな影響を与えることのないよう、適切な措置を講じること。

5.保険料の徴収にあたり、遺族年金、障害年金、月額1万5千円未満の年金は、特別徴収の対象外(普通徴収)となっている。徴収率の向上を図り、安定した運営を行うため、全ての年金から特別徴収を可能とすること。

以上決議する。

 平成14年11月14日

全 国 市 長 会