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住民訴訟制度の見直しに係る地方自治法改正案の早期成立に関する決議

理事・評議員合同会議決定(h13.11.15)



住民訴訟制度の見直しに係る地方自治法改正案の早期成立に関する決議

 地方自治法第242条の2に定める住民訴訟制度、特にいわゆる4号代位訴訟については、地方自治運営上の大きな問題となっていることから、制度の見直しを要請してきたが、先般の通常国会において、このことを含む地方自治法の一部改正法案が提出されたところである。
 その内容は、本会なども協力して行った実態調査の結果を踏まえ、有識者による慎重な検討の結果取りまとめられたものであり、いわゆる4号代位訴訟については、制度の基本を損うことなく、訴訟の実態に即して、地方公共団体の機関を相手として損害賠償請求をするよう求める訴えに改めることとし、併せて住民による監視制度の充実を図るための改正が盛り込まれている。
 そのほか、今回の改正法案には中核市の要件見直しなどが含まれており、本会としては、今回の法案は時宜にかなった適切なものであり、円滑な地方自治運営上必要なものと考えている。
 よって、国においては、改正法案の早期成立を図られるよう、強く要請する。

 以上決議する。
   平成13年11月15日

全 国 市 長 会