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周辺事態安全確保法に関する要望


周辺事態安全確保法に関する要望


 周辺事態安全確保法第9条において、地方公共団体への協力を求めることができる規定が設けられており、その内容如何によっては、住民生活・地域経済活動に少なからぬ影響を及ぼすことが懸念される。
 国は地方公共団体に対し、要請できる協力内容を示したところであるが、未だ不明確な状況にある。
 よって、国においては、適時・的確な情報提供に一層努めるとともに、地方公共団体の意向を十分に尊重すること。

 以上要望する。

 平成11年11月11日
全 国 市 長 会