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過疎地域活性化のための新立法措置に関する要望


過疎地域活性化のための新立法措置に関する要望


 過疎地域の活性化については、これまで三度にわたり制定された法律に基づき、総合的かつ計画的な過疎対策事業が実施され、その成果は着実に現れてきている。
 しかし、過疎地域では、今後とも解決すべき多くの課題が残されており、活力ある地域づくりのためには、なお一層強力な過疎対策を必要とする状況である。
よって国は、現行の過疎地域活性化特別措置法が、平成11年度末をもって法期限を迎えることから、引き続き過疎地域のより一層の活性化を図るための「新過疎法」を制定すること。
  また、立法にあたっては、過疎地域指定の要件緩和に配慮すること。

 以上要望する。

 平成11年11月11日
全 国 市 長 会