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介護保険に関する決議


介護保険に関する決議


 介護保険制度については、各都市としては、いろいろな意見があるものの、これが法律として成立した以上、明年4月からの施行に向けて準備に全力を尽くしているところである。
  ところが、先般来、最も直接の当事者ともいうべき市町村の意見を何らきくことなく、制度の根幹に関わる論議が行われ、政府においては、いわゆる三党合意を受けて、「介護保険法の円滑な実施のための特別対策」を決定した。
  市町村としては、前々から制度の円滑な運営のための条件整備として、調整交付金の別枠化などを要請してきたが、これらについて十分な検討がなされないまま、施行準備に新たな負担を伴う措置が一方的にとられることとなった。
 このような経過については、極めて遺憾というほかない。
 これ以上の混乱を生ずることのないよう、二度とこのようなことを繰返すことなく、制度を創設した国としての責任のもとに、次の事項について万全の対応をされるよう、特に強く要請する。

1.今回の「特別対策」は具体的な内容が未だ不明確である。施行準備に大きく影響するので、個々の市町村への影響まで含めて、早急に具体的な内容を明示されたい。
2.「特別対策」の考え方として示されているものが予算措置として十分に具体化されるかどうか必ずしも明らかではない。国の対策の具体的な内容が住民に正しく理解されるよう、今回の経過を含めて、国において的確に広報されたい。
3.今回の「特別対策」は、国としての政策判断に基づく政府、与党による決定であり、これによる新たな地方負担を生じないよう要請していたところである。市町村においては、今回の対策により、政策経費のみでなく、コンピューターシステムの組替えなど事務的経費に至るまで追加の費用が生じてくることになるので、保険料を徴収しないことに伴う減収分の全額国庫負担はもとより、すべてにわたり国の責任による万全の財政措置を講じられたい。
4.介護保険制度については、その円滑な運営を確保するための条件整備として、財政面では、介護保険給付総額の的確な見積りに基づく十分な財政措置、国の調整交付金(5%)の別枠化、財政安定化基金の国及び都道府県による負担などを要請してきたが、これらについても速やかに実現することとされたい。
 以上決議する。
  平成11年11月11日

全 国 市 長 会