ページ内を移動するためのリンクです。

「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に関する要望


「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための
措置に関する法律」に関する要望


 去る5月24日に成立した「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」には、第9条において、地方公共団体への協力を求めることができる規定が設けられており、その内容如何によっては、住民生活・地域経済活動に少なからぬ影響を及ぼすものと懸念される。

 国においては、その想定される地方公共団体や国以外の者に対する協力項目例を示しているが、未だ不明確な状況にある。

 よって、国においては、適時・的確な情報提供に一層努めるとともに、地方公共団体の意向を十分に尊重すること。

 以上要望する。