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過疎地域活性化のための新立法措置に関する要望


過疎地域活性化のための新立法措置に関する要望


 過疎地域の活性化については、これまで三度にわたり制定された法律に基づき、総合的かつ計画的な過疎対策が実施され、その成果は徐々に現れてきている。
 
 しかし、過疎地域では、今後とも解決すべき多くの課題が残されており、活力ある地域づくりのためには、なお一層強力な過疎対策を必要とする状況である。

 よって国は、国土のフロンティアとして、次の事項の実現を図ること。

1.過疎地域活性化特別措置法は、平成11年度末をもって法期限を迎えることとなっているが、引き続き過疎地域のより一層の活性化を図るため、「新過疎法」を制定すること。

2.過疎債及び辺地債の対象事業を拡大し、大幅な増額を図るとともに、地方交付税による財源措置を拡充強化すること。

以上要望する。