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国民健康保険に関する要望


国民健康保険に関する要望


 国民健康保険制度の健全な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

1.医療保険制度の抜本改革にあたっては、給付と負担の公平化と制度の安定的な運営のため、高齢者を含むすべての国民を対象とした医療保険制度への一本化を図るとともに、その運営は国の責任において行うものとすること。

2.新しい診療報酬体系の構築、薬価基準制度の見直し及び医療費適正化対策の推進を図ること。

3.精神・結核の保険優先化に伴う財政負担増や保健事業活動費に対する支援を含め、国保関係予算の所要額を確保すること。

4.国保財政安定化支援事業など国保財政の安定的運営のため、必要な施策の推進を図ること。

5.保険料(税)負担の平準化を推進するとともに、低所得者の負担増とならないよう配慮すること。

6.保険料(税)収納割合による普通調整交付金の減額算定基準について、その緩和を図ること。

7.老人保健制度の健全な運営を図るため、国庫負担の充実により地方財政への影響を含めて措置すること。

8.老人保健制度について、老人医療費拠出金の算定における老人加入率の上限を撤廃するとともに、調整対象外医療費の基準を緩和すること。

9.年金被保険者の資格得喪情報を国保保険者においても利用できるよう制度化を図るとともに、被保険者の資格喪失について、被用者保険者から国保保険者への通知義務の制度化についても検討を行うこと。

10.国保資格を喪失した被保険者が受診したことによる過誤調整については、被保険者を介さずに保険者間において直接処理できるよう関係法令を整備すること。

11.海外渡航中の医療行為についても給付の対象とすること。

以上要望する。