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再生利用物・廃棄物の性状と管理の区分の詳細(例示)

別 記

再生利用物・廃棄物の性状と管理の区分の詳細(例示)

A 再生利用物
・再生利用のルート・技術が既に存在している製品、技術的には再生利用可能だが、現時点ではコストや回収ルートが未整備のため廃棄物として処理されているもの、環境汚染防止のために、回収・再生利用すべきもの、その他再生利用を優先させるべきと考えられるもの。
・原則として、経済活動の中に回収・再生利用の仕組みを組み込み、事業者が回収・再生利用のルートを構築するとともに、排出者の責任において適切な回収ルートに乗せる。
・都市自治体は、民間リサイクル事業の育成等の基盤整備や支援を行うほか、地域における再生利用ルートの監視、市民や事業者の指導にあたる。
・事業者が自ら回収したり、再生利用のルート確保ができない場合には、適正なコストを支払って、都市自治体に委託しうることも検討する。
・国は事業者を監督し、リサイクルのシステムづくりを指導する。
B 第一種廃棄物
・焼却や埋立処分をしても環境汚染をもたらさないもの(有機物やリサイクルできない紙くず、木くず、し尿・浄化槽汚泥など)。
・第一種廃棄物については、都市自治体が中心となって適正に廃棄物管理を行う。さらに、一般家庭より排出されるものの処理については、都市自治体が事業主体となる。事業活動により排出されるものは、原則として事業者が自ら処理することとし、都市自治体はその監視・指導を行う。また、事業者は適正なコストを支払って、都市自治体に処理処分を委託することもできる。
C 第二種廃棄物
・有害物質を生成する可能性があるため、高度な公害防止装置を備えた中間処理施設や処分場で処理処分する必要がある廃棄物(プラスチック製品、工場等からの産業系廃棄物)。
・第二種廃棄物は、責任主体たる事業者による処理が原則であるが、家庭から排出されるものについて、事業者による回収・処理処分が困難なものについては、事業者は適正なコストを負担して、都市自治体に処理処分を委託することもできる。
・第二種廃棄物のうち、家庭系について、都市自治体(または市町村の広域行政体)においても処理が困難な場合にはその要請と協議に基づいて、また、産業系については、事業者からの委託に基づいて、都道府県による処理・処分体制を構築することもできることを検討する(都道府県管理の可能性)。
・都市自治体は、都道府県とともに、事業者が行う回収・処理の流れを把握し、不適切な処理を監視する。
・国は事業者を監督し、回収・処理システムづくりを指導する。
D 特別管理廃棄物
・有害性や危険性があり、例えば感染症の危険などのため、特別な管理が必要とされるもの(有毒物、医療器具等)。
・特別管理廃棄物は、事業者による回収・処理が基本であり、家庭から発生する有害廃棄物についても事業者が適正な回収・処理のシステムを整備する責任を負う。
・都市自治体は、都道府県とともに、事業者が行う回収・処理の流れを把握し、不適切な処理を監視する。
・国は事業者を監督し、回収・処理システムづくりを指導する。

(注)全国市長会委託調査・(財)日本都市センター「都市と廃棄物管理に関する提言」による