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15.都市税源の充実確保に関する要望



都市税源の充実確保に関する要望

 都市の自主財源の根幹である都市税源を充実させるため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講ぜられたい。

1.地方分権推進計画に沿って地方の歳出規模と地方税収入の乖離を縮小するため、所得税から個人住民税への、また、消費税から地方消費税への税源移譲等を含む抜本的な税制改正を進め、地方分権時代にふさわしい都市税源の充実強化を図ること。

2.経済対策による税制改正については、今後における都市の自主的な行財政運営に支障を来たすことのないよう、十分認識すること。

3.所得課税のあり方を検討する際には、個人住民税の税率構造が既に簡素かつ緩やかであり、最高税率も十分低いものとなっていることを踏まえて慎重に行うこと。また、交付税不交付団体を含めて適切な財政措置を講ずること。

4.税負担の公平確保の見地から、租税特別措置、非課税等特別措置の一層の整理合理化を図ること。
  特に、固定資産税等の非課税、課税標準の特例については、引き続き見直しを図ること。

5.軽自動車税の対象となる車両の税率区分の見直しを図るとともに、自動車税との負担均衡を考慮しつつ、税率の引上げを図るなど税収を確保すること。
  また、原動機付自転車については、徴税効率が極めて低いことに鑑み、課税方法、課税対象等課税のあり方について早急に実態に見合った見直しを行うこと。

6.固定資産税に係る評価・課税制度ついては、納税者が理解しやすく、併せて税務事務の円滑化に資するようさらに配慮すること。

7.ゴルフ場利用税については、その10分の7が交付金としてゴルフ場所在市町村交付されており、関係市町村において貴重な財源となっていることに鑑み、その充実確保を図ること。

8.特別地方消費税については、平成11年度末で廃止されることとなっているが、廃止後の代替措置について検討すること。

9.相当期間にわたって税率が据え置かれている定額課税については、税負担の均衡、物価水準の推移等を勘案し、見直しを行うこと。

以上要望する。