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都市税源の充実強化等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H20.11


 

都市税源の充実強化等に関する要望

 

 
 都市の自主財源の根幹である都市税源を充実させるため、国は、次の事項の早期実現のため適切な措置を講じられたい。

1.地方分権型社会に対応した地方税体系の構築

(1)国と地方の税源配分「5:5」の実現と偏在性の少ない安定的な税体系の構築

① 地方が担う事務と責任に見合う税源配分を基本とし、当面、税源移譲による国と地方の税源配分「5:5」の実現を図ることにより、地方税の充実を図ること。
② 税体系の抜本的な改革は、地方消費税の充実を含む税源の偏在性が少なく安定的な税収を確保できる地方税体系を構築すること。その際には、税源の偏在是正だけに着目した地方税による税収配分の調整は行わないこと。

(2)権限移譲に伴う税財政措置
 国から地方、都道府県から市町村への権限移譲に当たっては、税源移譲等による適切かつ確実な税財政措置を講じること。

2.個人住民税の充実確保

(1)市町村が担うべき基礎的行政サービスを安定的に供給するため、個人住民税の市町村への配分を充実させること。
(2)個人住民税均等割については、これまでの1人あたりの国民所得や地方歳出等の伸びを勘案すると低い水準にとどまっているため、その税率を引き上げること。
(3)個人住民税における生命保険料控除等については、本来住民税の性格になじまないことから、廃止を含めた見直しを行うとともに、新たな政策的控除は原則として行わないこと。
 また、配偶者控除等の人的控除についても課税の公平・中立・簡素等の観点から見直しを行うこと。
(4)個人住民税の現年課税方式について検討すること。
(5)個人道府県民税の徴収取扱費交付金は、平成18年度の税制改正により算定方法が変更されたが、税源移譲等により賦課徴収事務経費が増大するなど、徴収取扱費交付金が徴収経費に比べ不足する場合があることから、算定基礎となる金額の増額等について検討すること。
(6)個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入に伴うシステム開発経費については、措置額が開発経費に比べ大幅に不足する場合が生じているため、都市自治体の実態を把握し、特別交付税等によりさらなる財政措置を講じること。
(7)個人住民税の公的年金からの特別徴収に当たっては、年金受給者に対し制度の周知徹底を図るため、国・都道府県・特別徴収義務者は連携し、周知・広報を図ること。
 また、制度の実施に当たっては、都市自治体の意見を十分踏まえるとともに、適宜・適切な情報提供を行うこと。

3.固定資産税の安定的確保等

(1)固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、商業地等に係る税負担の調整措置により、固定資産の価格に対する課税標準の上限を70%としている。この上限を堅持すること。
(2)償却資産は、資産の保有と市町村の行政サービスとの受益の関係に着目して課税されるものであり、事業の用に供している限り一定の価値が存することから、現行の評価方法を堅持すること。
(3)家屋の評価方法は複雑であり、その事務量が膨大になっていることから、家屋評価方法の簡素化・合理化を図ること。
(4)固定資産税等の徴収について、法定納期限等以前に設定された抵当権の優先の規定等により、徴収努力のみでは、非常に困難事例が多く存在するため、関連する制度の改善を図ること。

4.法人住民税の充実確保

(1)法人所得課税については、都市行政との関わりの大きさ、都市税源としての重要性等を考慮し、法人住民税としての市町村への配分を充実すること。
(2)法人住民税均等割の税率を引き上げること。
(3)日本銀行については、国庫納付金が所得の算定上損金に算入されているため、国庫納付金の多寡によって法人住民税の税収に大幅な変動を来たすなどの問題があるので、安定した税収入を確保できるよう、これらについて抜本的な見直しを行うこと。

5.事業所税は、都市環境の整備及び改善に充てる貴重な財源であるため、昭和61年度以降据え置かれている資産割の税率の見直し等、その充実を図ること。

6.軽自動車の大型化・高性能化及び自動車税との負担の均衡を考慮し、標準税率を見直すこと。
 特に原動機付自転車については、貴重な地方の税収であるにもかかわらず、徴税効率が極めて低水準にとどまっていることから、標準税率、課税方法、課税対象等の課税制度の抜本的な見直しを図ること。

7.地方譲与税等の充実確保

(1)空港関係市町村における航空機騒音対策事業、周辺整備事業等に要する経費が多額であることから、航空機燃料税の税率を引き上げるとともに、市町村に対する配分を充実すること。
(2)特別とん税については、港湾施設の整備に要する費用の増大等にかんがみ、税率を引き上げること。
(3)ゴルフ場利用税については、ゴルフ場所在地におけるゴルフ場関連の財政需要に要する貴重な財源であることから、現行制度を堅持すること。

8.地方税における非課税等特別措置については、税負担の公平確保の見地からより一層の整理合理化を図ること。
 特に、固定資産税の非課税、課税標準の特例措置については、抜本的に是正措置を講じること。
 また、地方税収を確保するため、国税における租税特別措置についても見直しを行うこと。

9.大都市等の事務配分の特例に対応した税財政の充実強化

(1)政令指定都市については、国・道府県道の管理その他の事務配分の特例が設けられ、これらの事務を行なっているにも関わらず、所要額が税制上措置されていない状況にあり、地方分権改革のより一層の推進のためにも、事務配分に見合った税制上の特例措置を講じること。
 また、中核市及び特例市についても、事務配分の特例等に見合った税制上の特例措置を設けること。
(2)市立小・中学校等の教職員に係る給与費負担の政令指定都市等への移管に当たっては、学級編制や教職員定数、教職員配置等の包括的な権限を移譲するとともに、所要全額について道府県からの税源移譲により措置をすること。

10.温暖化対策税制(いわゆる環境税制)の導入に当たっては、 環境施策において地方自治体の果たしている役割及び財政負担を十分勘案し、地方税としての導入、国税収入の一部を地方自治体の財源とする等適切な措置を講じること。

11.地方たばこ税は、偏在性が少ない税であり、地方にとって貴重な財源である。そのため、たばこ税の税率の見直しの際には、厳しい地方財政の状況を踏まえ、現行のたばこ税の国と地方の配分割合1:1を堅持する等、地方税が増収となるよう措置すること。

12.課税・徴収体制等の改善

(1)地方税の電子申告システムについては、市町村への普及及び安定的運営により、納税者の利便性の向上が図られることが重要である。このため、地方自治体共同のシステム構築及び費用等について、引き続き国及び都道府県の協力体制を維持すること。
 また、市町村の負担について、必要な財政措置を講じること。
(2)市町村税の賦課、決定に当たっては、所得税の確定申告データ、配当・報酬データ、法務省所管の商業登記データ等を用いているが、これらのデータは紙で供されており、また自ら出向いて閲覧し、取得しなければならず、データ処理に多大な労力と費用を費やしている。
 課税事務の効率化のため、必要なデータについては、電磁的方法により確実に提供されるようにすること。
(3)還付加算金の利率については、社会経済情勢を反映した利率に見合うよう見直しを行うこと。
(4)徴収事務については、国・都道府県をはじめ関係団体との税務運営上の協力体制を充実すること。
(5)割賦販売で自動車を購入する場合、当該販売代金を完済し、所有権移転登録を行わなければならないにもかかわらず、租税滞納者が、所有権移転登録を怠っている場合には、差押登録が出来ないため、道路運送車両法第13条の移転登録を徹底すること。
 また、移転登録が徹底されず、移転登録に租税滞納者の協力が得られない場合には、租税債権者による代位登録が出来るように法的整備を図ること。
(6)ふるさと納税制度においては、寄附金控除に関する申告手続の負担軽減等を図ること。

14.地方自治の根幹である税条例の改正に係る議論の時間が地方議会において十分に確保されるよう、地方税法等の改正・公布の時期について配慮すること。

15.地方公営企業等金融機構が発行する債券等の商品性を向上させ、保有者層の多様化を図っていくため、振替国債・振替地方債と同様に、非居住者等に対する利子非課税制度を創設すること。