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保健福祉施策に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.11


保健福祉施策に関する要望

 

 保健福祉施策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.生活保護制度について

(1)生活保護費負担金については、現行の国庫負担率を堅持すること。
(2)国の責任において保護基準の明確化を図るとともに、地域の実態に即した級地区分の見直し、実施機関の調査権限の強化など、社会経済状況の変化に適応した制度改正を適切に進めること。
(3)自動車保有制限を緩和し、受給者の就労自立に向けた体制を強化すること。
(4)高等学校等就学費については、個々の事情を勘案しつつ、私立高校も生業扶助の対象とすること。
(5)介護保険施設の個室等については、居住費の負担のない場合など特別な場合を除き、新規の入所者の利用は認められていないが、特別養護老人ホームの大半が個室・ユニット化され、今後、施設入所が困難になることから、個室等の利用等に係る取扱いについて早期に改善すること。
(6)民間の賃貸住宅等へ入居する際に、保証人が確保できない場合、民間保証会社に支払う保証料を住宅扶助の対象とすること。

2.福祉制度の改正等に伴う電算システム改修費等について、地域の実態を踏まえ、十分な財政措置を講じること。
  また、制度改正の実施にあたっては、速やかに情報提供を行うとともに、十分な準備期間を設けること。

3.保健所の設置について、現在政令で規定されている都市自治体以外においても、当該自治体の意向により設置できるよう制度を改正すること。

4.原子爆弾小頭症患者の生活実態を十分に把握し、被爆者相談事業の拡充強化など実態に即した支援措置を講じること。  

5.原子爆弾被爆者の原爆症の認定に当たっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の趣旨等を踏まえ、高齢化する被爆者を一日も早く救済するため、原爆症認定訴訟等に係る問題の早期解決を図ること。

6.隣保館をはじめとする社会福祉施設の整備及び管理運営について、実情に沿うよう財政措置の充実を図ること。

7.社会福祉事業を主たる事業として実施するNPO法人に対して、税法上の特例措置を講じること。

 以上要望する。