まちづくり等に関する要望
まちづくり等の推進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。
1.魅力ある都市づくりを実現するため、都市自治体が自主的・主体的な取り組みができるよう、都市計画法、建築基準法等の権限を都市に移譲するとともに、関係法令は最低限必要な基準に止め、その他の具体的な基準等は条例で定められるよう改めること。
2.まちづくり三法の改正について
3.中心市街地の活性化を図るため、タウンマネージメント機関(TMO)の育成などを含め、総合的な支援措置を講じること。
4.土地区画整理事業等の促進のため、必要な財政支援措置等、起債対象範囲の拡大、税制上の優遇措置を講じること。
5.市街地再開発事業について、一般単独事業債の起債対象範囲拡大等、地域の実情に配慮した弾力的な運用ができるようにすること。
6.街路事業を着実に推進するため、財政措置の充実を図るとともに、事業期間の延伸等について弾力的な対応を行うこと。
7.全国の都市再生を実現するため、各種プロジェクト、まちづくり事業の推進に必要な支援措置を講じること。
8.国から譲渡された法定外公共物の維持管理費について、財政支援を講じること。
9.災害時等の状況判断及び迅速な復旧に対応できるガス施設の地図情報システム整備について、財政支援を講じること。
以上要望する。
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