介護保険制度に関する要望
介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。
1.財政運営について
(1) 介護保険財政の健全な運営のため、都市自治体の個々の実態を考慮しつつ、十分かつ適切な財政措置を講じること。
(2) 介護給付費負担金については、各保険者に対し給付費の25%を確実に配分し、現行の調整交付金は別枠化すること。
(3) 調整交付金は、早期に交付割合や交付金額を決定するよう、所要の措置を講じること。
(4) 財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。
(5) 制度の見直しに伴って生ずる電算システム改修等の経費について、十分な財政措置を講じること。
2.低所得者対策等について
(1) 低所得者に対する介護保険料や利用料の軽減策については、国の責任において、財政措置を含め総合的かつ統一的な対策を講じるよう、抜本的な見直しを行うこと。
(2) 重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、介護保険利用者負担が高額になるため、国の負担により減免措置を講じること。
3.介護サービスの基盤整備について
(1)高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、人材の確保、養成を含めた基盤整備について、十分な財政措置を講じること。
(2)介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換を図るにあたっては、都市自治体の実態を考慮し、国の施策として、財政面も含め必要な支援措置を講じること。
4.第1号保険料について
第1号保険料について、世帯概念を用いている賦課方法の在り方を含め、より公平な保険料設定となるよう見直しを行うこと。
5.要介護認定について
要介護認定事務の効率化を図るため、認定有効期間の在り方を含め認定事務の更なる改善を図ること。
6.保険給付・サービス提供事業者等について
地域密着型サービス以外の有料老人ホーム等の特定施設の指定にあたっては、市町村の意見書の提出を義務付けるなど、指定の在り方について検討すること。
7.新予防給付等について
(1) 地域包括支援センターにおける介護予防支援業務の在り方について、実情に即した見直しを行うとともに、十分な財政措置を講じること。
(2) 地域支援事業の財政負担については、都市自治体や被保険者に転嫁することのないよう、十分かつ適切な財政措置を講じること。
8.被保険者及び受給者の範囲について
障害者施策との統合及び被保険者の年齢の範囲拡大については、慎重を期すること。
9.その他
(1) 今後の介護保険制度改革の実施にあたっては、市町村と十分協議するとともに、改革の具体化については、速やかに情報提供を行い、十分な準備期間を設けること。
(2) 介護保険制度の財政見通しを踏まえた保険料や利用料について積極的に広報を行うとともに、国民の理解と協力が得られるようにすること。
(3) 利用者負担(利用料)について、税制上の介護費控除を創設すること。
以上要望する。
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