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生活環境等の保全・整備に関する要望

全国市長会の主張 -要望-H16.11



生活環境等の保全・整備に関する要望


 快適で安全な生活環境づくりを推進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.地球温暖化防止対策について
    (1) 地球温暖化防止対策について、「京都議定書」の目標実現に向けた環境税の創設などを含めた誘導・規制措置を講じるとともに、財政措置の充実を図ること。

    (2) フロン対策について、税制上の優遇措置等を拡充するなど、より一層の財政措置を講じること。
     また、断熱フロンの回収を事業者等に義務付けるとともに、代替フロンの開発と特定フロンの破壊処理技術の確立を急ぐこと。
2.浄化槽設置整備事業等について
    (1) 浄化槽設置整備事業について所要の財政措置を講じること。

    (2) 合併処理浄化槽への設置換えに伴う単独処理浄化槽の撤去費について財政措置を講じること。

    (3) 公共下水道計画区域外の大規模開発に伴い建設された汚水処理施設及び汚水管渠の改築・改良について、財政措置を講じること。

    (4) 浄化槽管理者による定期検査を徹底させるため、適切な措置を講じること。

    (5) コミュニティプラント整備事業について財政措置の拡充を図ること。
3.大気汚染対策について
    (1) ディーゼル車等に対する排出ガス規制及び軽油中の硫黄分低減等の燃料改善の早期実現に向け、関係業界への働きかけ等必要な対策を講じること。

    (2) ディーゼル微粒子除去装置(DPF)の装着を義務付けるとともに、クリーンエネルギー自動車の積極的導入に対する税制上の優遇措置や財政措置の充実を図ること。

    (3) 大気汚染の改善状況を把握するための監視体制について、一層の充実強化を図るとともに、人体影響等に関する調査研究を行い、必要な基準等の設定を行うこと。
4.ガソリンスタンド等跡地の土地所有者に土壌調査を義務付けるとともに、小規模事業者が行う土壌調査や浄化事業等について、財政措置を講じること。

5.安全で美しい沼を次世代に引き継ぐため、沼の浄化事業について財政措置を講じること。

6.地域における環境保全活動の推進について、財政措置の拡充を図ること。

 以上要望する。