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公営住宅等に関する要望

全国市長会の主張 要望



公営住宅等に関する要望

 良好な住宅を供給するため、公営住宅の整備等にあたり、国は、次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

    1.公営住宅の譲り受け希望者に対して円滑に譲渡が行えるよう、公営住宅法第44条第1項及び同法施行令第12条等による譲渡処分承認基準を緩和すること。

    2.優良田園住宅の建設の促進を図るため、国庫補助制度を拡充し、税制上の優遇措置や融資制度を充実すること。

 以上要望する。