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廃棄物に関する要望

全国市長会の意見ー要望H12.6



廃棄物に関する要望

 都市自治体においては、廃棄物にかかる諸問題についてそれぞれの地域の状況に応じて必要な対策を十分に講じていかなければならない。特に、ダイオキシン対策については、技術的諸問題を早期に解決するとともに、国の財政措置の大幅な拡充が必要である。また、発生抑制、リサイクル、適正処理を一元的にとらえ、物質循環を目指した資源循環型社会を構築するため、事業者の責務を明らかにしつつ、広く国民一般、国、地方自治体がその役割分担に対応した総合的な廃棄物対策を推進することが重要である。
 よって、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.ダイオキシン対策等廃棄物処理について
(1)ダイオキシン発生抑制のため、ダイオキシン類の発生メカニズムの解明、排出削減技術の開発、 小規模な施設を含む廃棄物焼却施設での発生防止技術の確立、焼却灰や周辺土壌の無害化処理技術の開発等、ダイオキシン対策に関連する技術的な諸問題を早期に解決すること。
(2)廃棄物処理諸施設の整備を促進するため、所要予算額を確保すること。
また、廃棄物処理施設の整備について、補助対象施設の範囲を拡大するとともに、土壌対策、焼却灰溶融化施設、ごみの固形燃料化(RDF化施設)、廃棄物運搬中継・中間処理施設、周辺環境整備等について、国の財政措置を拡充すること。
 特に、溶融スラグ化、RDF化等による再生資源の有効利用の推進及び処理施設整備に関わる国庫補助制度の大幅な充実を図ること。
(3)ダイオキシン類に関する環境対策のために必要となる環境影響等の実態調査、測定体制の整備などについての財政措置を大幅に拡充すること。
(4)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく平成14年度以降の規制強化に対応できるよう民間廃棄物処理施設の運営、施設の改良及び新設に対し、必要な支援措置を講じること。
(5)公的主体の関与による廃棄物処理センターの整備を推進するとともに財政支援措置を講じること。
(6)廃棄物最終処分場設置にあたり環境影響評価法に基づく環境影響評価の実施を義務づけること。
(7)ごみ処理広域化計画に基づく、広域処理実施の基本計画策定費及び環境アセスメント等の調査費に対する財政支援措置を充実すること。
(8)プラスチック製品の素材表示の義務化と環境への負荷の少ない製品開発の促進、廃プラスチック類の再資源化等、プラスチックごみの発生を抑制する措置を講じること。
(9)生ごみ処理機の助成などを実施している市町村に対する積極的な支援措置を講じること。
(10)長期的視野に立った広域的一般廃棄物最終処分場の確保を早期に実現すること。
(11)廃棄物処理施設の必要性や安全性に関する広報の徹底、国民の理解を得るような環境整備を図るとともに、国民が安心できる廃棄物処理基準の明確化を図ること。

2.総合的な廃棄物政策等について
(1)循環型社会形成推進基本法に基づき事業者をはじめとして国、地方公共団体、国民が各々の責務を果たし、廃棄物の発生抑制・排出抑制をより一層徹底させ、廃棄物の減量化と資源の有効活用を推進し、資源循環型社会を構築していくこと。
(2)廃棄物の有効利用に関する技術開発を推進するとともに、リサイクル商品のマーケットの確保を図る施策を推進すること。
(3)容器包装リサイクル法や家電リサイクル法で再商品化義務が課されていない品目について、リサイクルルートを拡充すること。
(4)乾電池やフロン含有製品など処理困難物の生産及び過剰包装の抑制、事業者負担による回収やデポジット制の導入あるいは環境への負荷を与える製品に対する法的規制を図ること。
(5)古紙等の再商品化と再生製品の利用を促進するため、再生資源物の安定流通対策を推進し、使用比率の向上、市場価格の安定化を図ること。
(6)廃棄物を資源として循環していく地域社会づくりを一層進めるため、エコタウン事業を推進すること。

3.容器包装リサイクル法について
(1)市町村の分別収集した容器包装廃棄物が円滑に再商品化されるよう必要な措置を講じること。
(2)再商品化義務を免除される小規模事業者等に起因する再商品化費用の負担のあり方について見直しを図ること。
(3)容器包装リサイクル法に対応するための施設整備、分別収集に係る費用について財政支援措置の拡充を図ること。
(4)ペットボトルについては、市町村の分別収集量と再商品化量との乖離が生じ、特に保管に係る市町村の負担が増大していることから、指定法人及び事業者においてこれを保管する等の措置を講じるとともに、再商品化施設の整備促進・処理能力の拡充など必要な措置を早急に講じること。
(5)デポジット制の導入など事業者による自主回収の促進、容器包装使用量の削減、発生抑制のための事業者責任の強化・拡大を図ること。
(6)分別収集・リサイクルしやすい製品の開発・製造、リサイクル費用の商品価格への適正な反映、識別表示・素材表示の推進、安定的な再商品化手法の確立、再生資源の需要の安定確保など循環型社会形成のための諸施策を推進すること。
(7)国、特定事業者、指定法人、市町村の意見交換・調整の場を設けること。

4.家電リサイクル法について
(1)制度の円滑な運用に資するため、指定引取場所、収集運搬料金、再商品化料金等について早期に決定するとともに、適切な情報提供を行うこと。
 なお、指定引取場所については、市町村の収集運搬に係る負担を考慮し、適正かつ十分な配置を行うこと。
(2)不法投棄対策については国・事業者の責任により小売業者及び国民への啓発を行うなど防止対策の徹底を図ること。
 また、不法投棄が生じた場合の費用については、国及び事業者において負担すること。
(3)再商品化費用については、製品販売時における前払い制とすること。
(4)法の趣旨に基づき、小売業者・製造業者等による特定家庭用機器の回収から運搬、再商品化までの完結したリサイクルシステムの実現を図ること。

 以上要望する。