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12.代位請求住民訴訟制度の改善に関する要望

○「決議要望事項」[平成10年6月3日 全国市長会創立100周年記念 第68回全国市長会議決定]



代位請求住民訴訟制度の改善に関する要望

 
 代位請求住民訴訟制度については、 平成六年の地方自治法の一部改正により、 訴訟の当該職員が勝訴 (一部勝訴を含む。) した場合において、 弁護士に報酬を支払うべきときは、 普通地方公共団体は、 議会の議決によりその報酬額の範囲内で相当と認められる額を負担することができることとされたところである。
 住民訴訟制度については、 地方公共団体の職員による違法又は不当な行為により地方公共団体が損失を被ることを防止するために、 住民全体の利益を確保する見地から、 職員の違法又は不当な行為の予防、 是正を図ることを目的としており、 住民の直接参政手段、 地方公共団体の利益を擁護する手段、 違法又は不当な地方財務会計の管理・運営に対する司法統制の手段として意義のあるものと考える。
 しかしながら、 訴えられた職員は、 多額の応訴費用の負担、 裁判に伴う休暇の取得や裁判資料の収集等、 個人の立場で行わなければならず、 訴訟が長期にわたる場合等、 被告職員へ多大の影響を与えている。
 よって、 国は、 このような実態を踏まえ、 代位請求住民訴訟制度に関する諸問題について検討のうえ、 必要な措置を講ずること。
 
 以上要望する。