○「平成10年度 国の施策及び予算に関する決議要望」[平成9年11月13日 理事・評議員合同会議決定]
都市の自主財源の根幹である都市税源を充実させるため、 国は、 次の事項について積極的かつ適切な措置を講ぜられたい。
1. 地方分権の推進にあたっては、 地方における歳出規模と地方税収の乖離を縮小するとともに、 国と地方の役割分担に即した地方税源の充実強化を図ることとし、 税源移譲を含めて国・地方間の税源配分の見直しを行い、 安定的な地方税体系を確立すること。
2. 税制改正により都市に減収が生じる場合は、 今後における都市の自主的な行財政運営に支障を来すことのないよう、 適切な税源措置等により補てんすること。
3. 法人課税に関しては、 極めて重要な都市税源である法人住民税について法人税割の税率を堅持するなど、 税収の確保を図ること。
4. 自動車取得税、 軽油引取税、 地方道路譲与税など地方道路特定財源を確保するとともに、 自動車重量譲与税等の市町村への配分割合を引き上げるなど市町村道路財源の充実強化を図ること。
5. 固定資産税については、 都市の基幹的税目であることからその安定的確保を図ること。
6. 利子所得及び有価証券譲渡益課税に対する課税のあり方については、 税負担の公平を図る見地から、 適切な見直しを行うこと。 また、 有価証券譲渡益について源泉分離課税を選択した場合における、 住民税の非課税措置を見直すこと。
また、 生命保険料控除及び損害保険料控除については、 その創設目的に鑑み廃止を含めた見直しを行うこと。
7. 軽自動車税の税率については、 相当期間据え置かれていることから、 各税率を引き上げること。
なお、 自動車税との負担均衡を考慮すること。
また、 原動機付自転車については、 徴税効率が極めて低いことに鑑み、 課税方法、 課税対象等課税のあり方について早急に実態に見合った見直しを行うこと。
8. 税負担の公平と適正化を図るため、 租税特別措置、 非課税等特別措置の整理合理化を一層推進すること。
特に、 固定資産税等の非課税、 課税標準の特例については、 引き続き見直しを図ること。
また、 徴税事務、 納税手続き等の簡素化、 効率化に必要な措置を講じること。
9. 相当期間にわたって税率が据え置かれている定額課税については、 税負担の均衡、 物価水準の推移等を勘案し、 充実を図ること。
10. 特別地方消費税については、 平成11年度末で廃止されることとなっているが、 廃止後の代替措置について検討すること。
以上要望する。