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「平成21年度都市税制改正に関する意見」を決定(平成20年8月29日)


 8月29日(金)に都市税制調査委員会を開催し、「平成21年度都市税制改正に関する意見」を決定した。
 同意見では、①地方分権型社会に対応した地方税体系の構築を目指し、国と地方の税源配分「5:5」の実現と偏在性の少ない安定的な税体系を構築すること。また、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲に当たっては、権限移譲と併せ確実に税財政措置を行うこと。②地方の道路整備に必要な地方税財源の充実強化を図るために、道路特定財源の一般財源化に当たっては、国税・地方税ともに暫定税率分も含めた現行税率を維持すること。また、これまで地方に配分されてきた以上の額を「地方枠」として確保すること。さらに、都道府県税である自動車取得税等の一般財源化に当たっては、これまで市町村へ配分されてきた以上の額を確保すること。③固定資産税の安定的確保のために、商業地等の負担水準の現行上限の70%は堅持すること。償却資産の現行評価方法を堅持すること。④大都市等の事務配分の特例に見合った税財政上の措置を講じること。政令指定都市の市立小・中学校等の教職員に係る給与費負担の移管に当たっては、退職手当、事務関係経費を含めた所要額全額を税源移譲により講じること。また、中核市等への人事権の移譲に当たっても所要額全額を税源移譲により講じること。⑤たばこ税の税率の見直しの際には、現行のたばこ税の国と地方の配分割合1:1を堅持する等地方税が増収となるよう措置をすること。⑥地方税電子申告システムの普及及び安定的な運営のために、システム構築及び費用等の市町村の負担については、必要な財政措置を講じること。⑦個人住民税の公的年金からの特別徴収に当たっては、年金受給者に対して制度の周知徹底を図ること。また、制度の実施に当たっては、都市自治体の意見を十分踏まえること等とした。
 (詳細についてはこちらを参照)