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合併市における円滑な行政運営に関する要望(平成17年12月16日)

 合併都市政策経営研究会では、平成17年12月16日、標記要望を決定し、同日、研究会座長の菅家・会津若松市長、坂本・行方市長、松岡・山田市長、奥村・雲仙市長、安田・本渡市長が、財務省・竹本副大臣及び総務省・林事務次官等と面会の上、要請を行った。
(pdfファイルはこちら



 
財務省・竹本副大臣へ要請
 
総務省・林事務次官へ要請


合併市における円滑な行政運営に関する要望
 

 市町村の自主的な合併の推進及び合併市における円滑な行政運営と計画的な地域振興等を図るため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1.商工会議所と商工会の合併規定の創設について
 商工会議所及び商工会の合併については、平成13年の商工会法、平成16年の商工会議所法の改正により、商工会議所同士及び商工会同士の合併規定が創設され、地域の実情に応じて合併が円滑に進むよう措置されたところである。
 しかしながら、商工会議所と商工会の合併については、現在、法規定の整備が行われていない。
 よって、合併市における商工業の一体的な発展を促進するため、地域経済団体である商工会議所と商工会の合併規定を創設するなど、自主的かつ円滑な合併を進めることができるよう、適切な措置を講じること。

2.地方バス補助事業の堅持について
 地方バス補助事業については、政府の市町村合併支援本部が取りまとめた「市町村合併支援プラン」及び「新市町村合併支援プラン」において、補助要件成否の決定に係る基準日(平成13年3月31日)を設け、その日以降の市町村合併により補助対象外とならないよう配慮する旨、盛り込まれている。
 平成18年度には「バス運行対策費補助金交付要綱」の見直しが行われることとなっているが、市町村合併により複数市町村が一の市になった場合においても、引き続き、地域住民の生活に必要な生活交通路線を確保するため、補助対象となっていた路線を補助の対象外とすることや補助率を削減するなど、合併市にとって不利益が生じることがないよう、適切な措置を講じること。

3.同一市内における異なる市外局番の統一について
 市町村合併に伴う市外局番の統一については、行政区域に合わせる変更であること、関係電気通信事業者(NTT東西等)において技術的に対応可能であることなどの要件を充たすものにつき、「電気通信番号規則の細目を定める件」(平成9年郵政省告示第574号。以下「告示」という。)の改正が行われることにより可能となるものである。
 しかしながら、市外局番の統一について、総務省における告示改正の手続には膨大な時間がかかり、また、市外局番の統一に伴う基本料金の値上げに対する市民のコンセンサスも得にくい状況にある。
 よって、市町村合併に伴い同一市域内において複数の異なる市外局番が存在することとなった場合における市外局番の統一については、市民の一体性の確保及び利用者の利便性の向上を図るため、告示改正手続きの迅速化、簡素化を図るとともに、市外局番の統一に伴う単位料金区域の設定変更等を電気通信事業者の経営判断に委ねるのではなく、級局制度の廃止等、市外局番の統一に向け電気通信事業者との調整を行うなど、適切な措置を講じること。

4.コミュニティ放送局の放送エリアの拡大について
 コミュニティ放送局の放送エリアについては、平成7年及び平成11年の「放送用周波数使用計画」(昭和63年郵政省告示第661号)の見直しにより、空中線電力について、一定の出力増大が図られたところである。
 しかしながら、放送法施行規則や空中線電力の出力制限等により市町村合併に伴う市域の拡大に対応できていないのが現状である。
 よって、地域情報の発信のほか災害時等における重要な情報通信手段となるコミュニティ放送局の放送エリアについては、地域の実情に応じて市域の拡大に柔軟に対応できるよう放送法施行規則の見直しを行うとともに、空中線電力の出力を更に増大するなど、適切な措置を講じること。

 以上要望する。
 
 平成17年12月
 

全 国 市 長 会
合併都市政策経営研究会
座長 会津若松市長 菅 家 一 郎