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合併市町村補助金の確保等に関する緊急要望(平成17年12月16日)

 合併都市政策経営研究会では、平成17年12月16日、標記要望を決定し、同日、研究会座長の菅家・会津若松市長、坂本・行方市長、松岡・山田市長、奥村・雲仙市長、安田・本渡市長が、財務省・竹本副大臣及び総務省・林事務次官等と面会の上、要請を行った。
(pdfファイルはこちら


 
財務省・竹本副大臣へ要請
 
総務省・林事務次官へ要請


合併市町村補助金の確保等に関する緊急要望
 

 市町村合併は、政府において旧合併特例法により強力に推進され、平成16年の同法の改正により、経過措置団体(平成17年3月31日までに都道府県知事に合併申請を行い、平成18年3月31日までに合併する市町村)についても、旧合併特例法による特例措置の適用対象とされた。
 その結果、平成11年3月31日に3,232あった市町村は、平成  18年3月31日には1,821となる見込みであり、市町村合併は、全国的に相当な進展を見たところである。
 経過措置団体を含む合併市町村では、地域の将来の発展を願い真剣な検討・議論を行った結果、様々な障害を乗り越えようやく合併を達成したものであり、その際、合併市町村補助金は、政府の財政支援の一つとして、合併後の新しいまちづくりを推進するための非常に重要な財源と認識されていた。
 この補助金は、政府の市町村合併支援プランに位置付けられていたものであり、経過措置団体への適用については予算編成過程を通じて明らかにされることとなっているが、未だ、その結論が示されていない。
 しかしながら、市町村合併が、政府の構造改革の重要な柱の一つとして推進されてきた経緯を鑑みるに、これまでに合併を決断した市町村に対しては、国と地方の信頼関係に立って、本則団体、経過措置団体を問わず、当然に合併市町村補助金が交付されるべきものである。
 よって、国においては、合併市町村補助金の総額を確保するとともに、経過措置団体に対しても交付すること。
 また、合併市町村補助金の交付については、合併期日が年度末等である場合、合併年度において十分な交付を受けることが現実的に困難なことから、合併期日による差異が生じることのないよう、単年度上限額の規定にかかわらず、3年間の合計額が確保できるようにするなど、適切な措置を講じること。

 以上要望する。

 平成17年12月
 

全 国 市 長 会
合併都市政策経営研究会
座長 会津若松市長 菅 家 一 郎