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自動車リサイクル法における放棄車両の取扱いに関する申入れ(平成16年12月17日)

全国市長会経済委員会は、自動車リサイクル法における放棄車両の取扱いについて、平成16年12月17日、環境省に対し申し入れ等を行った。
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自動車リサイクル法における放棄車両の取扱いに関する申入れ
 

 自動車リサイクル法の円滑な施行を目的とし、自治体に係わる事項については、現場の実態を的確に把握するとともに、関係者の意向を集約するために、国と自治体等関係者と自動車業界団体からなる「使用済自動車リサイクル・適正処理関係者検討会」において検討を行うこととし、これまで本会は構成メンバーとして真摯に参画してきたところである。
 今般、国等より「全国自治体向け放棄車両引取システム実務詳細マニュアル」及び「路上放棄車処理協力会の手続きについて」が最終案として突如示された。
 これらは、いずれも地方自治体における放置自動車の処理運営に重大な影響を与えるものであるにも拘わらず、地方自治体の意見を一切聞くことなく、また、施行期日まで十分な準備期間を置くことなく示されたことは誠に遺憾である。
 また、その内容において、地方自治体が納得しえない記述や実務運営上極めて困難な問題を含んでいる。
 よって、国及び財団法人自動車リサイクル促進センター並びに路上放棄車処理協力会は、次の事項について適切に対応されたい。
 

 

1 放置自動車の処理運営に関する各自治体の意見については、真摯にこれを受け止め、最大限これを尊重し、放棄車両引取システム実務詳細マニュアル等に反映させること。

2 放棄車両引取システム実務詳細マニュアル等については、各地方自治体の準備状況等を踏まえ、弾力的に対応が出来るよう措置すること。

3 地方自治体に対する路上放棄車処理協力会からの寄附金については、自治体が預託したリサイクル料金の範囲とせず、放棄車両の運搬解体費用等処理に必要な金額とすること。

 以上申し入れる。
  
  平成16年12月17日


全国市長会 経済委員会