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「自動車の不法投棄防止とリサイクル促進のための抹消登録制度等の改正試案」に関する意見(平成13年11月15日)

 全国市長会は、平成13年11月15日に、パブリックコメントに付されていた「自動車の不法投棄防止とリサイクル促進のための抹消登録制度等の改正試案」に対する意見を、国土交通省へ提出いたしました。
(参考) −国土交通省パブリックコメント資料−(PDF形式)
「自動車の不法投棄防止とリサイクル促進のための抹消登録制度等の改正私案」 (gif)
「自動車リサイクル法(仮称)と改正道路運送車両法があいまった適正処理の推進」(gif)
平成12年度における都市での二輪自動車(原動機付自転車を含む)の不法投棄台数等に関する調査



「自動車の不法投棄防止とリサイクル促進のための抹消登録制度等の改正試案」に関する意見
 

平成13年11月
全 国 市 長 会


1.自動車の不法投棄防止とリサイクル促進のために自動車登録制度の見直しが必要であることは、本会の意見でも先に指摘しているところである(平成13年8月『自動車のリサイクルシステムに関する意見』、及び平成13年9月『「使用済み自動車の減量化・リサイクルの推進」に関する意見』)。
今回の試案においては、具体的な処理方法等で不明確な点が多く残されているので、さらに検討を詰められるよう要請する。

2.登録制度上抹消登録された自動車が実態としても最終的に適正処理されることが必要であり、そのことを確保するための具体的な方法、例えば罰則制度のあり方、自動車製造事業者等の関わり方、警察の協力による事実確認の方法等についてさらに検討されたい。

3.一時抹消された自動車について、改正後は、現在検討中の自動車リサイクル法(仮称)によるマニフェストの提出により陸運支局が中古新規、解体等の処理を確認することとしており、従って、使用停止中の自動車の所有権移転を逐一陸運支局が把握する必要は少ない等としているが、現在の試案においては、現実の事務処理を具体的に誰が行うこととするのか未だ確定しておらず(4.ア(ウ))、また、運行停止中の自動車の所在を証明する具体的な方法、証明の履行確認のための仕組み等は今後検討が必要としている(4.イ)。
このように重要なポイントがなお検討中であり、現段階で具体的な意見を述べることが難しいが、いずれにしろ、自動車の不法投棄の防止とリサイクル促進については、自動車製造事業者等の「拡大生産者責任」の原則が適用されるべきであることを十分考慮するとともに、解体証明のための経費負担の問題など実際の運用段階における具体的な問題の解決、「一定期間」(第2 4.イ)の適切な設定や警察機関の協力を得る方法なども含め、不法投棄自動車の発生防止に実効性のある制度改正をさらに検討されたい。

4.新車登録・継続審査時にリサイクル費用納付済の確認を行うこととされたい。

5.軽自動車及び二輪自動車の不法投棄も重大な問題となっているので、管理体制のあり方についての検討も加えつつ、自動車の登録制度と同様の制度整備を行うこととされたい。