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道路運送法改正案に対する意見を運輸省に提出(平成12年1月19日)

 全国市長会は、平成12年1月19日、国において検討が進められている乗合バス等の需給調整規制の廃止に係る道路運送法の見直しに対して、都市の考え方を反映させるため、「道路運送法改正案に対する意見」を運輸省に提出した。



道路運送法改正案に対する意見

平成12年1月
全 国 市 長 会
 

  乗合バス事業は、地域住民の日常生活に密接に関連するものであり、その規制緩和は市民生活に大きな影響を与えることとなる。また、バリアフリー社会を目指す中で高齢者等の交通手段の確保の問題、環境・エネルギー問題への配慮等事業者の経営判断のみに委ねることができない社会的課題とも深く関わっている。従って、乗合バス事業に関する道路運送法の改正については、地域の実情に通じた関係地方公共団体の意向が十分に反映される制度とするとともに、公的支援については、国、地方公共団体の役割を明確にし、国において十分な財政措置を講ずるべきである。
  よって、国におかれては、法改正に当たって、下記事項に十分留意されたい。
  なお、現段階では地域協議会の法律上の位置づけ等明確でない事項が多いので、具体的な検討内容が明らかになったうえで、あらためて意見を提出する考えである。
 


1.退出の事前届出について
  退出については、退出の6ヶ月前に届出を行うこととされ、その後に地域協議会において生活路線の確保策等について検討することとされているが、路線存続の可能性の検討、路線廃止に関連する問題への対応、地方公共団体の財政負担の検討等のため時間を要し、届出後6ヶ月以内には結論が得られないことも十分あり得るので、そのような場合は、あらかじめ退出の時期を延期することができることとされたい。

2.地域協議会について
(1) 地域協議会の法律上の位置づけについて、乗合バス事業に係る許認可や公的補助に係る補助金の交付・決定との関係などを含めて明確にされたい。
(2) 新たな事業算入や路線の追加等の許認可対象事項が生じた時、これが将来にわたる経営の不安定要因になり、路線の休廃止等につながる場合も考えられるので、このような許認可対象事項については、あらかじめ地域協議会に対して通知し、意見を求める仕組みとされたい。
(3) 地域協議会の構成メンバー、開催時期などの運用方法についても明らかにされたい。

3.公的補助について
(1) 今回の法改正において想定している公的補助制度については、改正法案とあわせて検討する必要があるので、早急にその具体的な検討内容を明らかにされたい。
(2) 乗合バス事業に係る許認可事務を従来どおり国に留保するのであれば、公的補助制度についても国の責任を基本として検討されたい。
  従って、従来の国の負担を地方公共団体に転嫁すべきではないことはもとより、国の助成対象は「広域的・幹線的」なものに限定すべきではない。
(3) 仮に一部について、地方公共団体の負担を伴うとすれば、十分な財政措置を講ずることとされたい。

4.その他
(1) スクールバス、福祉バス、乗合タクシー等の多様な交通手段の確保については、民間による経営も念頭におきながら、地域の実態に応じた柔軟な運行に支障を生じないよう、関係省庁間で協議のうえ、制度上必要な措置を講ずるとともに、これについての公的補助については、上記3の考え方に準じて必要な措置を講じられたい。
  地方分権推進計画に定められているように、いわゆる交通空白地帯において、地方公共団体が自らバス事業を行う場合等については許可制の廃止を含め検討されたい。