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ペイオフ解禁後の地方公共団体の公金預金の保護について(平成11年10月15日)

平成134月からペイオフ解禁が予定どおり行われますと、地方公共団体の公金預金は、特段の保護措置がない状態となります。
 地方公共団体の公金預金は、住民生活の安定向上など地方公共団体の行政執行のために多数の住民からお預かりしている共有財産ともいえるものであります。
 また、殆どの地方公共団体では、地域経済対策としての地元金融機関の活用や、中小企業等への制度融資にかかる預託等、地方公共団体としての使命遂行の一環として、預入先を選択することが必要であり、安全確実という基準だけで預入先を選択することが困難な事情があります。
 仮に、預入先の金融機関の破綻のおそれを感じても、地方公共団体が預金を移動させることにより、決定的破綻の引金となることは耐えられないことでありますし、情報公開を旨とする地方公共団体では秘密裡に行うことは不可能であります。また、預入先の金融機関が破綻し、公金預金が喪失した場合、特に、財政基盤が脆弱な地方公共団体にとっては直ちに財政破綻につながる等、地方公共団体と.して行政執行に支障を生じ、住民生活に大きな影響を与えるだけでなく、住民の共有財産の喪失として住民にとっての大きな損失となります。
 つきましては、金融機関の健全性の確保、情報開示の徹底等金融環境の整備を進めていただくとともに、地方公共団体の置かれている現状について十分にご理解いただきくベイオフ解禁後の公金預金の保護について、必要な措置を講じていただきますよう要望いたします。

平成11年10月15日

全 国 知 事 会
全 国 市 長 会
全 国 町 村 会