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介護保険財政の健全性確保に関する意見(平成11年1月27日)

平成11年1月27日(水)全国市長会 理事・評議員合同会議において決定された。
 

介護保険財政の健全性確保に関する意見

平成11年1月27日
全 国 市 長 会

 都市自治体においては、明年4月からの介護保険制度施行に向け、要介護認定等の施行事務を平成11年度から開始するよう、目下、懸命に努力しているところである。
本会においては、介護保険制度の円滑な運営のために必要と考えられる条件整備につき、国において万全の措置を講ずるよう繰返し要請してきた。それらについては、引き続き必要な措置を講ずるよう要請するものであるが、準備を進めるに従い、介護保険制度の運営を支える保険財政についてますます懸念が大きくなってきたため、国においては特に次の事項について必要な措置を講じ、保険財政の健全性を確保されるよう強く要請する。

1.介護保険制度の創設にあたって行われた保険財政の見通しは、平成7年度の診療報酬額や当時の想定による介護サービス供給体制等を基礎とするものであるので、現時点で最新の数値等に基づき、法定の給付額のほか、市町村特別事業及び財政安定化基金の負担、関連する低所得者対策、人件費を含む制度運営事務費等の総支出額の見通し並びにこれに対する財政措置の内容を明らかにされたい。この場合、単に全国総額のみでなく、モデル的なケースを設定する等により、できる限り個々の都市自治体の状況が明らかになるようにする必要がある。

2.必要と見込まれる保険料の額については、国が示した平均保険料「1人月額2,500円」が一般に周知されている。しかしながら、各都市が国の試算方法により1号保険料の額を試算した結果は、平均額としてこれを相当に上回るものとなっている。
保険料の額は、国民にとって極めて関心が高いものであるとともに、保険財政の運営、さらには、介護保険制度全体の円滑な運営にとって、極めて重要な問題である。
従って、国は、先に示した平均保険料の額について再検討するとともに、介護サービス供給体制等に応じた保険料の見込額を示すなど、必要と見込まれる保険料の額を改めて明らかにされたい。
なお、保険料については、特別徴収の対象範囲、国民健康保険制度における介護保険分と医療保険分とを区分した限度額の設定、未納発生の問題など、これまでにも指摘したような多くの問題があるので、これらについては引き続き適切な措置を講じられたい。

3.上記1により介護保険財政の見通しについて検討した結果、介護保険制度の円滑な運営のために必要とされる国及び地方公共団体の負担については、十分な予算措置及び地方財政措置を講ずるべきである。また、国においては、国が負担することとされている25%のうちの5%によって高齢者の比率の相違等に伴う保険者間の財政の調整を行うこととしているが、このことについては、既に平成8年9月の本会決議において指摘しているように、この措置が適切かつ十分に機能するかどうかを検証すべきであり、そのうえで必要があれば、新たな措置を講ずることとすべきである。

4.他の医療保険に比べて所得水準が低い被保険者の多い国民健康保険にあっては、介護保険の保険料負担が加わることにより、保険料の収納率が低下し、そのため、国民健康保険の運営がさらに一段と困難になることが予想される。医療保険制度については、すべての国民を対象とする医療保険への一本化を実現するよう抜本的な改革を求めているが、差し当たり、介護保険制度の導入に伴う国民健康保険のこのような事態については、国においてその健全な運営の確保のために必要な措置を講ずるべきである。

5.介護保険財政に関連する事項についても国民の正確な理解を得る必要のあるものが多い。中期的な見通しを含めて必要と見込まれる保険料の額、所得の状況に応じた5段階の額の保険料の負担、介護サービスを利用する際の1割の自己負担、従来の福祉制度では求められなかった新たな自己負担などについて、国はさらに積極的に十分な広報を行い、国民の正確な理解を得ることとすべきである。