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平成11年度都市税制改正に関する意見(平成10年10月1日)

平成10年10月1日 全国市長会 理事会決定、全国会議員、国土庁、大蔵省、厚生省、運輸省、建設省、自治省などに提出


平成11年度都市税制改正に関する意見
 平成10年10月 
全 国 市 長 会
 
 市自治体においては、高齢者介護などの保健・福祉施策の推進、ダイオキシン削減やリサイクル等の廃棄物処理対策、災害に強い安全なまちづくり等数多くの課題に直面している。

 一方、都市財政は、税収の落ち込みのほか、相次ぐ特別減税や景気対策の諸事業に伴う公債費の累増等により危機的ともいうべき状況にある。
 このような中で、政府においては、我が国経済の再生に向けた対策として、恒久的な減税の論議を進めている。これについては、国の経済対策は基本的に国の責任と負担のもとに行うとの考え方に立って検討が進められるべきである。また、今後の税制の論議においては、都市自治体が地域住民の福祉を確保し、活力ある地域社会を形成していくことができるよう、都市財政の極めて厳しい状況や地方分権を支える税源確保の益々の重要性について、最大限の配慮が払われる必要がある。
 平成11年度の税制改正にあたっては、以上のような観点の下に、下記事項について必要な措置を講ずることとされたい。 
 

 
1 税源移譲等による都市税源の充実強化について
地方分権推進計画に沿って地方の歳出規模と地方税収入の乖離を縮小するため、所得税から個人住民税への、また、消費税から地方消費税への税源移譲等を含む抜本的な税制改正を進め、地方分権時代にふさわしい都市税源の充実強化を図ること。
2 個人住民税の充実確保について
 (1)市町村の基幹的税目である個人住民税は、これにより地域社会の費用を住民が広く応能・応益負担している税であり、安定性と伸長性を有する極めて重要な税源であることを踏まえてその充実を図ること。
 (2)利子・配当所得及び有価証券譲渡益に対する課税のあり方については、税負担の公平を図る見地から、適切な見直しを行うこと。また、株式等譲渡益について、当面は申告分離課税に一本化するなど、住民税の非課税措置を見直すこと。
 (3)個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻に対する均等割など均等割の非課税措置を見直すこと。
 (4)生命保険料控除及び損害保険料控除については、その創設目的に鑑み廃止を含めた見直しを行うこと。
3 法人住民税の充実確保について
 (1)法人所得課税については、極めて重要な都市税源であることから、市町村の配分割合を充実すること。
 (2)法人住民税均等割の税率を引き上げること。
 (3)日本銀行の国庫納付金は、課税所得の算定上損金に算入され、課税対象外となっている。このため、国庫納付金の多寡によって法人関係税に大幅な変動を来たすことになるので、安定した収入が確保できるよう適切な措置を講じること。
4 固定資産税の安定的確保について
 (1)固定資産税については、都市の基幹的税目であることからその安定的確保を図ること。
 (2)土地評価の均衡化適正化を図り、適切な評価を行うため、地価公示地点の標準地点数をさらに拡充し、地点を継続するとともに、その設定に当たっては、市町村の意見を十分に反映させること。
   また、都道府県地価調査における基準地点数についても拡充を図ること。
 (3)固定資産税に係る評価・課税制度については、納税者が理解しやすく、併せて税務事務の円滑化に資するようさらに配慮すること。
5 軽自動車税の改善充実について
 (1)軽自動車税の税率については、相当期間据え置かれていることから、各税率を引き上げること。
   なお、自動車税との負担均衡を考慮すること。
 (2)原動機付自転車については、徴税効率が極めて低いことに鑑み、課税方法、課税対象等課税のあり方について早急に実態に見合った見直しを行うこと。
 (3)合衆国軍隊の構成員等に課税される軽自動車税の軽減措置を見直すこと。
6 特別地方消費税廃止後の代替措置について
  特別地方消費税については、平成11年度末で廃止されることとなっているが、廃止後の代替措置について検討すること。
7 市町村道路財源の充実強化について
  市町村道の整備水準及び市町村道に係る特定財源比率は、国に比し依然として低い現状に鑑み、自動車重量譲与税等の市町村への配分割合を引き上げるなど市町村道路財源の充実強化を図ること。
8 定額課税の見直し等について
  相当期間にわたって税率が据え置かれている次の定額課税については、税負担の均衡、物価水準の推移等を勘案し、見直しを行うこと。
 (1)入湯税を存続するとともに、充実を図ること。
 (2)事業所税の資産割の税率を引き上げること。また、新増設分については、免税点の引下げなど見直しを図ること。
 (3)特別とん税の税率を引き上げること。
 (4)ゴルフ場利用税の充実強化を図ること。
9 非課税措置等の整理合理化について
  税負担の公平確保の見地から、地方税における非課税等特別措置については、より一層の整理合理化を図ること。
  特に、固定資産税等の非課税、課税標準の特例については、引き続き見直しを図ること。
  また、国税における租税特別措置についても、引き続き見直しを行い、廃止又は縮減合理化措置を講じ、地方税源の確保を図ること。
10 政令指定都市及び中核市への税制上の措置について
  政令指定都市及び中核市においては、国・道府県道の管理その他の事務配分の特例が設けられていることから、これらに見合う税制上の特例措置を充実すること。
11 航空機燃料譲与税の充実について
  空港関係市町村における航空機騒音対策事業、周辺整備事業等に要する経費が増大していることに鑑み、航空機燃料税の税率を引き上げるとともに、市町村に対する配分を充実すること。
12 その他
 (1)還付加算金の利率の見直しについて
 還付加算金の年7.3%の割合は現下の金利情勢に比べて高率であり、地方財政に対する影響額が大きいことから、その見直しを図ること。
 (2)税制の簡素化及び税務事務の効率化について
   都市税制に対する住民の理解と信頼をより確かなものとしていくためには、税負担の公平を確保するとともに、住民に分かりやすい簡素な制度とし、あわせて納税者の事務負担の軽減等を図り、税務執行の効率化を図ることが必要である。
   こうした観点から、税制上必要な措置を講じるとともに、関係各省庁(国税庁、社会保険庁、法務局等)・都道府県・都市間の税務協力体制を充実すること。