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道路の整備促進に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H20.11


 

道路の整備促進に関する要望

 

 
 都市生活を支える重要な基盤施設である道路の整備を促進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.道路特定財源の見直しについて

(1)地方の必要とする道路整備が引き続き計画的に実施できるよう、これまで地方に配分されてきた以上の額を「地方枠」として確保し、地方税財源の充実強化を図ること。
(2)道路特定財源を構成している国税・地方税ともに、暫定税率分も含めた現行税率を維持すること。
(3)地方道路整備臨時交付金及び地方道路整備臨時貸付金を今後も維持し、さらに拡充すること。
(4)道整備交付金に対する財政措置を拡充すること。

2.新たな道路の中期計画の策定にあたっては、立ち遅れている地方の道路整備の状況を踏まえ、地方が真に必要としている道路整備が計画的に実施できるよう、地方の意見を十分に踏まえること。

3.幹線道路網等の整備について

(1)円滑な交通体系の確立を図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道、地方道等の整備に当たっては、地域の実情等を十分勘案するとともに、必要な財政措置を講じ、早期に完成させること。
(2)新直轄方式の高速道路については、地域の実情等を十分に勘案し整備促進を図るとともに、抜本的見直し区間の整備に着手すること。
 また、実質的な地方負担が生じないよう措置すること。
(3)インターチェンジ及びアクセス道路の整備促進を図ること。
(4)道路の拡幅、パークアンドライドなど渋滞解消対策を促進すること。
(5)市町村合併による地域間の交流・連携を図る合併支援道路や広域連携道路などの整備を促進すること。
(6)利用者の利便性の観点から、高速道路通行料金体系の一元化を図ること。

4.道路の権限移譲に関する関係市との協議・調整について

(1)直轄国道の国から都道府県への権限移譲に当たっては、移譲後も移譲前と同水準の整備及び管理が担保される仕組みを構築すること。
(2)権限移譲する個々の直轄国道の選定に当たっては、移譲後の管理水準を含め、関係市と十分に協議を行うこと。

5.橋梁の長寿命化修繕計画策定に対する財政措置を拡充するとともに、対象橋梁の範囲を広げ、計画期間の延長を行うこと。また、橋梁の維持補修及び架け替え等に対する財政措置の充実を図ること。
  
6.道路の整備に当たっては、環境に十分配慮するとともに、地域住民の意向を考慮すること。

7.交通信号機や歩道等の整備促進等の交通安全対策を促進すること。
 また、交通信号機の設置手続きについては、道路管理者の関与を可能とするなど弾力的な措置を講じること。

8.道路の無電柱化を促進するため、必要な財政措置を講じること。