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少子化対策に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H20.11


 

少子化対策に関する要望

 

 
 少子化対策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.都市自治体が少子化対策を効果的に展開できるよう、次世代育成支援対策交付金等について、多様な保育サービスの提供や保育所の適正な運営を確保するため、交付要件を地域の実態に即した水準に改善するとともに、その総額を確実に確保すること。
 また、次世代育成支援のための包括的な制度を早急に構築すること。

2.子育て世帯に対する更なる所得税の減税措置を講じるなど、子育てに係る経済的負担の軽減を図ること。

3.少子化に関する国民意識を高めるため、更なる啓発活動を行うこと。

4.保育対策について

(1)保育所待機児童の解消や耐震化に係る保育所施設整備等について、地域の実態を十分に踏まえ、財政措置の拡充を図ること。
(2)障害児保育など多様な保育サービスの提供や保育所の適正な運営を確保するため、保育所運営費等について十分な財政措置を講じるとともに、児童福祉施設最低基準の適切な見直しを行うこと。
 また、地域間格差が生じないよう保育単価表における地域区分を見直すこと。
(3)保育料については、保護者の負担や地域の実態を考慮し、保育所徴収金基準額を見直すこと。
(4)保育所統合により廃所となった施設の活用・解体費用について、財政支援措置を講じること。
(5)保育所を運営する者に対し、徴収権限を付与できるよう児童福祉法等の改正を図ること。
(6)病児・病後児保育事業について、体調不良児対応型の補助要件を緩和するとともに、十分な財政措置を講じること。
(7)就学前の教育・保育を一体として捉え、幼稚園・保育所・認定こども園の所管を一元化すること。
 また、幼稚園型、保育所型の認定子ども園においても、教育・保育の質を確保するため、現行の幼稚園・保育所補助制度の両方の財政措置が受けられるよう補助制度を統一すること。
(8)認可外保育施設について、更なる安全確保対策と保育水準の向上策を講じること。

5.放課後児童対策について

(1)放課後児童対策について、地域の実態に柔軟に対応した運営を確保するとともに、十分な財政措置を講じること。
 また、「放課後子ども教室推進事業」や「放課後児童健全育成事業」について、国の所管を一本化する等、一体的に推進できる体制に整備すること。
(2)放課後児童クラブにおける事故等に対応する傷害保険制度等について検討すること。
(3)現行の「放課後児童健全育成事業」について、十分な財政措置を講じるとともに、障害児の受入れ、指導員の配置、補助基準の基準開設日数等について、地域の実態に柔軟に対応した運営を確保するなど、放課後児童対策の更なる充実を図ること。
 また、大規模児童クラブ(児童数71人以上)の適正規模化の期限を延長すること。

6.児童扶養手当における所得制限限度額を緩和するとともに、十分な財政措置を講じること。
 また、児童扶養手当と公的年金の二重支給を防止するべく、連携強化を図ること。

7.児童手当の所得制限を見直すなど給付の充実を図るとともに、十分な財政措置を講じること。
 また、より公平な審査を行うための規定を整備するとともに、支給額の算定については、認定請求のあった日の翌月からではなく、支給要件に該当した日の翌月から対象とすること。

8.父子家庭についても、児童扶養手当や現行の「母子及び寡婦福祉貸付金」の対象とすること。

9.児童虐待の再発防止の観点から、加害者に対して更生プログラムを義務付けるよう法整備を行うとともに、都市自治体が行う児童家庭相談に対する財政措置の拡充を図ること。
 また、児童相談所の機能の拡大及び強化を図るとともに、業務内容等を勘案した組織強化等に向けた対策を講じること。

10.子どもの医療費無料化制度を創設すること。
 当面、各自治体が実施している医療費助成事業に対し,財政措置を講じること。

11.ひとり親家庭に対する医療費助成制度を創設すること。

12.安全な出産に必要となる妊婦健康診査について、全国統一的な公費負担制度を創設するとともに、実態を十分踏まえた財政措置を講じること。

13.地域子育て支援拠点事業について、地域の実態を踏まえ、開設日数や職員配置等の補助要件を緩和すること。

14.障害児施設と保育所の両施設を利用する児童の保護者に対し、負担軽減措置を講じること。