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国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H20.11


 

国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度に関する要望

 

 
 国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の健全な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.医療保険制度の一本化について
 国の責任において、給付の平等、負担の公平を図り、安定的で持続可能な医療保険制度を構築するため、国を保険者とし、全ての国民を対象とする医療保険制度への一本化を図ること。

2.国保制度における当面の財政措置の拡充及び制度運営の改善等について

(1)高額医療費共同事業、保険基盤安定制度、財政安定化支援事業及び国による財政負担のない保険財政共同安定化事業について、実態を考慮し、国の責任において関係予算の所要額を確保すること。
(2)制度改革に伴う国保財政への影響を考慮した上で、適切な財政措置を講じること。
(3)市町村国保に義務付けられる特定健診・保健指導に係る人件費、電算システム経費等について、地域の実態を踏まえ十分な財政措置を講じるとともに、保健師等の人材が確保できるよう、適切な支援策を講じること。
 また、特定健診・保健指導については、全ての対象者に対し、公平かつ適切に実施するための措置を講じるとともに、国において十分な広報を行うこと。
(4)75歳に達するまでの全ての高齢者が洩れなく特定健診を受診できるよう、見直しを行うこと。
(5)後期高齢者支援金等の算定について、被保険者数のみでなく、医療費適正化の実績や所得格差を考慮するなど、国保の負担増にならないよう配慮すること。
(6)特定健診・保健指導の実施率等による後期高齢者医療支援金の加算・減算措置を撤廃すること。
(7)国の責任において国保保険料(税)の統一的な減免制度を創設し、十分な財政措置を講じること。
(8)国保保険料(税)の収納率による普通調整交付金の減額措置を廃止すること。
(9)各種医療費助成制度等市町村単独事業の実施に伴う療養給付費負担金及び普通調整交付金の減額措置を廃止すること。
(10)被保険者の資格情報等について、被用者保険の保険者が資格喪失の情報を国保保険者に通知するとともに、それに基づき職権処理できるよう、制度化すること。
(11)資格を喪失した被保険者が受診したことに伴う過誤調整について、被保険者を介さずに保険者間において直接処理できるよう、関係法令を整備すること。
(12)後期高齢者医療制度の創設に伴い実施している国保保険料(税)の軽減について、財政面を含め必要な措置を講じること。

3.後期高齢者医療制度について

(1)国において後期高齢者医療制度の実施状況を把握し、適切な情報提供や助言を行うとともに、円滑な実施のための十分な財政措置を講じること。
(2)制度見直しを行う場合は、地方の意見や実情を十分に踏まえ、必要な準備期間を設けて対応するとともに、制度見直しに伴う経費や電算システム経費などについては、地方へ負担転嫁することなく国の責任において万全の措置を講じること。
(3)後期高齢者医療給付費負担金については、各保険者に対して医療給付費を確実に配分し、調整交付金は別枠化すること。
(4)国は、制度の内容及び趣旨等について、多くの国民の理解を得られるよう、今まで以上に周知徹底を図り、迅速かつ確実な制度の定着に努めるとともに、都市自治体等で実施する広報活動について、十分な財政措置を講じること。
 また、特別対策の終了時に住民の混乱が生じないよう、十分な広報を行うこと。
(5)健診・保健指導等について、地域の実態に即した財政措置を講じること。
(6)同一世帯に属する各被保険者に係る賦課限度額について、緩和措置を講じること。
(7)不均一保険料率の対象となっている離島など医療の確保が困難な地域に対し、財政措置を講じること。
(8)特別徴収について、普通徴収と同様に社会保険料控除が適用されるよう対応策を講じること。
(9)診療報酬(特定入院基本料)に係る90日を超える場合の減額措置については、医療の必要な者が不利益を被ることのないよう配慮すること。