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地方分権改革の推進による都市自治の確立等に関する重点要望

全国市長会の主張  −要望− H20.11


 

地方分権改革の推進による都市自治の確立等に関する重点要望

 

 真の地方分権型の新しい行政システムを構築し、国・地方を通じた行財政改革を推進するため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1.第二期地方分権改革について

(1)国・都道府県・市町村の役割分担を明確化し、役割分担に基づく事務事業の再配分にあたっては、基礎自治体優先の原則、補完性・近接性の原理に基づき、都市自治体が住民に身近な事務事業を地域において総合的・一体的に遂行できるよう、包括的に移譲するとともに、自由度の高い行政運営が可能となる推進方策を講ずること。
  また、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲にあたっては、税源移譲等による適切かつ確実な財政措置を行うとともに、必要不可欠である専門的な人材育成等の仕組みを構築すること。
(2)国による義務付け・枠付け、関与を廃止・縮小し、都市自治体の条例制定権を拡大するとともに、国の出先機関を整理し、国と地方の二重行政を解消すること。
(3)国は地方分権改革推進委員会の勧告等を尊重すること。また、地方分権改革推進計画の作成にあたっては、地方と十分協議すること。さらに、計画作成後、速やかに「新分権一括法(仮称)」を制定すること。
(4)地方分権改革の推進こそが国・地方を通じた最大の行財政改革につながることから、国は、出先機関の廃止等、遅れている自身の行財政改革を断行すること。
(5)地方に関わる事項について、政府と地方の代表者等が協議することにより、地方の意見を政府の政策立案と執行に反映するため、「(仮)地方行財政会議」を法律により設置すること。
(6)現行の法定受託事務について、地方分権改革の視点から再検討し、自治事務への転換を図るなどの見直しを行うこと。また、法定受託事務はできる限り新設しないこと。さらに、法定受託事務の執行に係る経費については、確実に財源措置を行うこと。

2.地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、税源移譲による国・地方の税源配分「5:5」の実現を図ることにより、地方の財政自主権を拡充するとともに、地方消費税の充実を含む税源の偏在性が少なく安定的な税収を確保できる地方税体系を構築すること。
  また、安全・安心な住民生活を保障するために地方交付税の有する財源調整・財源保障の両機能が充分発揮できるよう、地方交付税総額を復元・増額し、一般財源の充実を図るとともに、「地方交付税」を国の特別会計に直接繰り入れ等を行う「地方共有税」構想を早期に実現すること。

3.道州制の議論にかかわらず、第二期地方分権改革を着実に推進すること。なお、道州制の検討にあたっては、特に基礎自治体の権限強化と財源確保を最大限図る観点から検討されたいこと。