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道路整備財源の確保等に関する決議

理事・評議員合同会議決定(H20.11.13)

 

道路整備財源の確保等に関する決議

 政府は先般、「道路特定財源等に関する基本方針」を閣議決定し、道路特定財源制度を税制抜本改革時に廃止し平成21年度から一般財源化することなどを打ち出すとともに、必要な検討を進め、基本方針の具体化を図るとしている。
 都市における道路は、日常生活を支える生活道路の整備、住民が安全で安心して暮らせるよう橋梁の耐震化、積雪寒冷地での除雪、防雪をはじめとする防災・減災対策等を引き続き講じていく必要があり、日常から既設道路の維持・修繕など道路管理がさらに重要となっている。
 都市自治体はこのような道路整備を行うため、現在、道路予算の6割を一般財源と借入金によって賄っているに過ぎず、道路特定財源によってようやく必要な整備財源を確保しているところである。これまでの道路特定財源相当額が地方の財源として確保されなければ、現行の整備水準は維持できなくなる。
 したがって、今後、道路特定財源の見直しに当たっては、地方における道路は国民生活者が日常生活を送る上で不可欠な社会基盤であることを十分に認識し、地方の実態、意見を踏まえ、引き続き、計画的に整備が行えるよう、下記事項の実現が図られるよう強く要請する。

 

1.地方の必要とする道路整備が引き続き計画的に実施できるよう、これまで地方に配分されてきた以上の額を「地方枠」として確保し、地方税財源の充実強化を図ること。

2.道路特定財源を構成している国税・地方税ともに、暫定税率分も含めた現行税率を維持すること。

3.地方道路整備臨時交付金及び地方道路整備臨時貸付金を今後も維持し、さらに拡充すること。

4.新たな道路の中期計画の策定に当たっては、立ち遅れている地方の道路整備の状況を踏まえ、地方が真に必要としている道路整備が計画的に実施できるよう、地方の意見を十分に踏まえること。