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地域経済の振興等に関する要望

地域経済の振興等に関する要望

   


 地域経済の振興及び活性化等を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.地域経済の回復を確実にするため、税制のあり方を含めた総合的な経済対策を実施すること。

2.中小企業対策について

(1)中小企業の安定及び地域経済の活性化を図るため、中小企業等関連施策を強力に推進すること。
(2)信用補完制度の見直しによる責任共有制度の導入にあたっては、中小企業への資金提供が円滑に行われるよう、金融機関への適切な指導・監督等を行うこと。
(3)セーフティネット保証制度については、十分な保証枠を確保するとともに、各種認定要件の緩和や指定手続の迅速化など、制度の充実を図ること。

3.政策金融機関再編に伴う機能維持等について

(1)地域経済の自立的発展を促進するため、日本政策投資銀行の出融資機能について、維持・充実を図ること。
 また商工組合中央金庫の中小企業に対する貸付の縮小などが行われないよう資金の十分な確保を行うこと。
(2)国民生活金融公庫・中小企業金融公庫の設立目的及びこれまで果たしてきた役割を十分踏まえ、新政策金融機関については、民業補完機能の維持・強化を図ること。

4.企業誘致を促進するため、積極的な支援措置を講じること。

5.農村地域工業等導入促進法、半島振興法に基づく課税免除等に伴う減収補填制度の期限延長を図ること。
 また、農村地域工業等導入促進法の適用要件については、実態に即し見直しをすること。

6.原子力施設等に係る防災重点地域の範囲の拡大や、安全防災対策の充実強化を図ること。
 また、原子力発電施設等周辺地域の一層の振興を図るため、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法を継続すること。

7.屋上緑化事業等に対する財政支援措置を講じる等、省エネルギー対策事業の拡充を図ること。

8.自転車競技法・小型自動車競走法における競輪・オートレースの場外車券売場の設置について、地元自治体等の同意が要件とされるよう、法改正等の措置を講じること。

 

 以上要望する。