ページ内を移動するためのリンクです。

道路の整備促進に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.11


道路の整備促進に関する要望

 


  都市生活を支える重要な基盤施設である道路の整備を促進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.立ち遅れている地方の道路整備を促進するため、暫定税率を含めた現行制度を維持し、受益者負担という道路特定財源制度の趣旨に鑑み一般財源化することなく、必要な道路整備財源を十分に確保するとともに、地方への配分割合を引き上げること。
 また、中期的な道路整備計画の策定にあたっては、地方のニーズを踏まえ、地方が真に必要とする道路が計画的かつ確実に整備できるよう適切に策定すること。

2.幹線道路網等の整備について

(1)円滑な交通体系の確立を図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道、地方道等の道路網の整備にあたっては、地域の実情等を十分勘案するとともに、必要な財政措置を講じ、早期に完成させること。
(2)新直轄方式の高速道路の整備にあたっては、地域の実情等を十分に勘案し早期着手を図るとともに、抜本的見直し区間の整備に着手すること。
(3)インターチェンジ及びインターチェンジへのアクセス道路の整備促進を図ること。
(4)地域間の交流・連携を図る市町村合併支援道路やトンネル、橋梁等の整備を推進すること。

3.主要幹線道路について、踏切対策、道路の拡幅、パークアンドライド等の各種渋滞対策を促進すること。

4.道路・橋梁等の道路ストックの延命化・長寿命化を図るための適時適切な修繕等による効率的な維持管理施策を推進するために必要な財政措置の充実強化を図るとともに、整備に伴う専門的・技術的支援制度を設けること。

5.道路の整備にあたっては、環境に十分配慮するとともに、地域住民の意向等に考慮すること。

6.交通信号機や歩道等の整備促進等の交通安全対策を促進すること。
 また、交通信号機の設置手続きについては、道路管理者の関与を可能とするなど弾力的な措置を講じること。

7.道路の無電柱化を促進するため、必要な財政措置を講じるとともに、対象の拡大等の制度の充実を図ること。

8.指定道路台帳の整備事業に対する支援措置を拡充し、適切且つ十分な財政措置を講じること。

 以上要望する。