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地域医療保健に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.11


地域医療保健に関する要望

 

 地域医療保健の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.医師等の確保対策について

(1)医師不足の解消や地域ごと・診療科ごとの医師偏在の是正を図るため、地域における充足状況を早急に調査した上で、都道府県域を越えた需給調整システムや医師派遣体制を構築するとともに、医学部の定員を更に増やす等、医師の絶対数を確保するための特段の措置を講じること。
(2) 産科・小児科医等の不足が深刻な診療科において、医師の計画的な育成、確保及び定着がなされるよう、実効ある施策及び財政措置の充実を図ること。
(3)看護師等の養成・確保を図るため、養成機関の充実や勤務条件の改善等適切な措置を講じるとともに、財政措置等の充実を図ること。
(4)医学部入学に際し、実効ある「地域枠」を設けること。また、地域医療を担う医師を養成するための「奨学金制度」や医学部に「専門講座」等を設けるとともに、十分な財政措置を講じること。
(5)育児休業後の円滑な職場復帰等、女性医師等が継続して勤務できる体制を整備すること。
(6)新医師臨床研修制度等の導入による医師不足の影響や問題点を検証するとともに、制度の改善を図ること。
(7)医師等に一定期間の地域医療従事を義務付けることについて検討すること。
(8)地域医療の良質かつ均質で継続的な確保ができるよう、過疎地域における医師配置基準の緩和等、医療提供体制の整備を推進するため、財政措置を含めた所要の対策を講じること。

2.自治体病院について

(1)自治体病院をはじめ地域の中核病院の施設整備、及び高度医療化等医療体制の拡充強化について、十分な財政措置を講じること。
(2)中核病院機能の確保、緊急医療体制の確保等に資する一般会計からの繰出し、並びに公的医療機関及び規模の縮小・廃止を余儀なくされる病院等に対し、十分な財政支援を講じること。
(3)病院事業に係る不良債務解消促進のため、一般会計からの繰出額に対する財政措置を講じるとともに、病院事業債について、補償金免除繰上償還の条件を緩和すること。
(4) 交付税措置を行う基準である不採算地区病院の基準を緩和するとともに、基準額の拡充を図ること。
(5)合併に伴う自治体病院に対する特別交付税の激変緩和措置について、措置経過後においても特別交付税措置を継続すること。
(6)自治体病院の医師及び看護師の定員を一般職とは別枠とするよう、集中改革プランに係る定員管理の適正化計画の見直しを図ること。

3.救急医療について

(1)小児救急医療体制の整備及び運営等について、財政措置の拡充を図ること。
(2)第三次医療機関・救命救急センターにドクターヘリの導入を促進し、救命救急医療体制の充実を図ること。

4.老人保健法改正後に実施する健康増進事業を円滑に実施するため、都市自治体に超過負担が生じないよう、十分な財政措置を講じること。

5. 住民検診に係る高額医療機器の整備について、財政措置の充実を図ること。  

6.高度医療体制整備の一環として、がんの新しい治療法である「重粒子線治療」を行う放射線医学総合研究所の設置を促進すること。

7.予防接種について

(1)都市自治体が費用を負担する任意予防接種事業等に対して財政措置を講じるとともに、予防接種に伴う健康被害について、予防接種法による救済の対象とすること。
(2) 日本脳炎接種の差し控えにより、法定の年齢から外れてしまう者に対し、旧型のワクチンの確保等十分な経過措置を講じるとともに、接種が再開された際は定期接種として位置づけること。

8.保険適用外の不妊治療のうち、人工授精及び既に助成制度のある特定不妊治療を保険適用とすること。

9.公共施設等において早急に設置が求められているAED(自動体外式除細動器)について、財政措置を講じること。

10. 筋萎縮性側索硬化症の患者救済のため、治療薬の早期検証を行うとともに、健康保険適用薬剤としての承認に向け特段の措置を講じること。

 

 以上要望する。