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少子化対策に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.11


少子化対策に関する要望

 

 少子化対策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.次世代育成支援対策施設整備交付金について、都市自治体や実施団体の意見及び利用者のニーズを踏まえ、地域の実態に即した水準に改善し、その総額を確実に確保すること。

2.子どもを安心して生み育てられる経済的な環境づくりを推進するため、事業所が独自に実施している子育て支援手当、保護者の出産育児、16歳以上の子どもの教育資金の借入返済等について税制上の優遇措置を講じ、保護者等の負担の軽減を図ること。

3.少子化に関する国民意識を高めるため、更なる啓発活動を行うこと。

4.保育対策について

(1)保育所待機児童の解消に係る保育所施設整備等について、地域の実態を十分に踏まえ、財政措置の拡充を図ること。
(2)保育所職員の配置基準を見直すとともに、多様な保育サービスの提供や保育所の適正な運営を確保するための財政措置の拡充を図ること。
(3)保育料については、保護者の負担や地域の実態、税源移譲による所得税と住民税の負担割合の変更等を考慮した上で、保育所徴収金基準額を見直すこと。
 また、「保育所徴収金基準額表」に係る3人目以降の保育料の軽減について、対象範囲を拡充するとともに、更なる軽減措置を講じること。
(4)悪質な保育料滞納の解消を図るため、効果的な対策を講じること。
(5)認定子ども園制度については、認定等に係る事務処理等が複雑であるため、その見直しを行うとともに、十分な財政措置を講じること。

5.放課後児童対策について

(1)「放課後子ども教室推進事業」や「放課後児童健全育成事業」などについては、国の所管及び予算を一本化する等、一体的に推進できる体制・制度に整備するとともに、十分な財政措置を講じること。
(2)「放課後子どもプラン」については、学校・保護者・地域住民の理解、協力を得られるよう、関係部署との調整を図るとともに、積極的な広報・啓発活動を実施すること。
(3)現行の「放課後児童健全育成事業」について、十分な財政措置を講じるとともに、大規模放課後児童クラブ、障害児の受入れ、指導員の配置、補助基準の基準開設日数等について、地域の実情に即した運営が確保されるよう適切な措置を講じるほか、放課後子ども教室との関係を考慮するなど、放課後児童対策の更なる充実を図ること。
  また、市町村間の格差解消のため、利用者負担に係る徴収基準額や施設の設置・運営基準を定めること。
(4) 放課後児童クラブにおける事故等に対応する傷害保険制度等について検討すること。

6.児童扶養手当における所得制限限度額を緩和するとともに、十分な財政措置を講じること。
 また、一部支給停止(減額)措置については、幅広く関係者等の意見を聴取し、減額措置を緩和するなど母子家庭の生活実態を十分に踏まえ、慎重に対応すること。

7.児童手当の所得制限を撤廃するとともに、給付の充実を図るなど十分な財政措置を講じること。
  
8.児童手当及び児童扶養手当に係る電算システムについては、国において全国統一的なシステムを開発するとともに、都市自治体の負担とならないよう、十分な財政措置を講じること。

9.母子家庭等の経済的な自立を促進するため、母子及び寡婦福祉貸付金の原資の増額や貸付条件の緩和を図ること。

10.父子家庭についても、児童扶養手当や「母子及び寡婦福祉貸付金」の対象とすること。

11.児童虐待防止対策について、虐待の再発を防止する観点から加害者に対する更正プログラムを義務付けるよう法整備を行うとともに、都市自治体が行う児童家庭相談に対する財政措置の拡充を図ること。

12.子どもの医療費無料化制度を創設すること。
 また、制度創設までの間、各自治体において実施している事業に対し、財政措置を講じること。

13.ひとり親家庭及び寡婦に対する医療費助成制度を創設すること。

14.妊婦健康診査に対し、十分な財政措置を講じること。

 以上要望する。