介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。
1.財政運営について
(1)介護保険財政の健全な運営のため、都市自治体の個々の実態を考慮しつつ、十分かつ適切な財政措置を講じること。
(2)介護給付費負担金については、各保険者に対し給付費の25%を確実に配分し、現行の調整交付金は別枠化すること。
(3) 財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。
(4)制度の見直しに伴って生ずる電算システム改修等の経費について、十分な財政措置を講じること。
2.低所得者対策等について
(1)低所得者に対する介護保険料や利用料の軽減策については、国の責任において、財政措置を含め総合的かつ統一的な対策を講じるよう、抜本的な見直しを行うこと。
(2)重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、介護保険利用者負担が高額になるため、国の負担により減免措置を講じること。
3.介護サービスの基盤整備について
(1)高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、人材の確保、養成を含めた基盤整備について、十分な財政措置を講じること。
(2) 介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換を図るにあたっては、都市自治体の実態を考慮し、国の施策として、住民が転換後も引き続き適切なサービスが受けられるよう、必要な支援措置を講じること。
4.第1号保険料について
第1号保険料について、世帯概念を用いている賦課方法の在り方を含め、より公平な保険料設定となるよう見直しを行うこと。
5.要介護認定について
(1)要介護認定事務の効率化を図るため、認定有効期間の在り方を含め認定事務の更なる改善を図ること。
(2)指定市町村事務受託法人の設置促進に向けた支援策を講じること。
6.介護報酬について
次期介護報酬の改定にあたっては、保険料の水準に留意しつつ、適切な人材の確保、サービスの質の向上などを図るため、都市自治体の意見を十分踏まえて適切に報酬を設定すること。
7.地域包括支援センター等について
(1)地域包括支援センターにおける介護予防支援業務の在り方について、介護報酬等も含め、実態に即した見直しを行うとともに、十分な財政措置を講じること。
(2)地域密着型サービスについては、地域の実情に配慮した弾力的な基準とすること。
(3)地域支援事業について、十分な財政措置を講じること。
8.被保険者及び受給者の範囲について
被保険者及び受給者の範囲の検討にあたっては、国民の理解が得られるよう目的を明確にした上で、更に議論を重ねること。
9.その他
今後の介護保険制度改革の実施にあたっては、都市自治体と十分協議するとともに、改革の具体化については、速やかに情報提供を行い、十分な準備期間を設けること。
以上要望する。
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