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地方公営企業等金融機構の設立に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.11


地方公営企業等金融機構の設立に関する要望

 

 地方公営企業等金融機構法が成立し、公営企業金融公庫の役割と業務については、地方共同法人である地方公営企業等金融機構に承継されることとなった。
 地方公営企業等金融機構が公営企業金融公庫と同様に、地方財政制度の一環を担い、安定的な資金調達が可能となるよう、国は、事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1.公庫機能を承継した組織である地方公営企業等金融機構が、引き続き、同公庫の果たしてきた役割、機能を担うことができるよう配慮すること。

2.公営企業金融公庫及び地方公営企業等金融機構の発行する債券の商品性を向上させ、保有者層の多様化を図っていくため、振替国債・振替地方債と同様に、非居住者等に対する利子非課税制度を創設すること。

3.地方公営企業等金融機構への出資を目的として地方自治体が発行する地方債については、確実に「出資債」の対象とするなど適切な地方財政措置を講じること。

4.公営競技納付金については、公営競技施行団体の過度の負担とならないよう、運用面の改善を図ること。

 以上要望する。