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地方分権改革の推進による都市自治の確立等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.11


地方分権改革の推進による都市自治の確立等に関する要望


 

 真の地方分権型の新しい行政システムを構築し、国・地方を通じた行財政改革を推進するため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1.第二期地方分権改革について

(1)都市自治体が地域における包括的な行政主体として、自立性の高い行財政運営を行うことができるよう、補完性・近接性の原理に基づいて、国・都道府県・市町村の役割分担を明確化し、一定の分野ごとにまとまった事務・権限を移譲するとともに、これに伴う税財源を移譲すること。
 また、国による関与、義務付け・枠付けを廃止・縮小するとともに、国の地方支分部局を整理し、国と地方の二重行政を解消すること。
(2)地方分権改革推進委員会は、地方と十分意見交換を行い、調査審議を進めること。
(3)地方分権改革推進計画の作成にあたっては、地方の代表者と十分協議すること。また、計画作成後、速やかに「地方分権改革一括法(仮称)」を制定すること。
(4)地方分権改革の推進こそが国・地方を通じた最大の行財政改革につながることから、国は、地方支分部局の廃止等、遅れている自身の行財政改革を断行すること。
(5)地方に関わる事項について、政府と地方の代表者等が協議することにより、地方の意見を政府の政策立案と執行に反映するため、「(仮)地方行財政会議」を法律により設置すること。
 なお、「国・地方の定期意見交換会」は継続して開催し、地方の意見を改革に反映すること。
(6)現行の法定受託事務について、地方分権改革の視点から再検討し、自治事務への転換を図るなどの見直しを行うこと。また、法定受託事務はできる限り新設しないこと。さらに、法定受託事務の執行に係る経費については、確実に財源措置を行うこと。

2.道州制のあり方に関する検討にあたっては、第二期地方分権改革の着実な推進を前提とすること。

 以上要望する。