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道路の整備促進に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H20.6



道路の整備促進に関する要望

 

 都市生活を支える重要な基盤施設である道路の整備を促進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.地方の計画的な道路整備のための財源確保等について

(1)道路特定財源の見直しにおいては、地方の必要とする道路整備が引き続き計画的に実施できるよう、地方の意見を踏まえ、地方税財源を拡充する方向で措置すること。
(2)新たな道路の中期計画の策定に当たっては、立ち遅れている地方の道路整備の状況を踏まえ、地方が真に必要としている道路整備が計画的に実施できるよう、地方の意見を十分に踏まえること。
(3)道路関係諸税に係る暫定税率失効期間中の地方の減収については、各都市自治体の財政運営に支障が生じないよう、地方税の減収のみならず、国税である揮発油税を財源とする地方道路整備臨時交付金や国庫補助金等についても確実に財源措置を講じること。

2.幹線道路網等の整備について

(1)円滑な交通体系の確立を図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道、地方道等の整備に当たっては、地域の実情等を十分勘案するとともに、必要な財政措置を講じ、早期に完成させること。
(2)新直轄方式の高速道路については、地域の実情等を十分に勘案し整備促進を図るとともに、抜本的見直し区間の整備に着手すること。また、実質的な地方負担が生じないよう措置すること。
(3)インターチェンジ及びアクセス道路の整備促進を図ること。
(4)道路の拡幅、パークアンドライドなど渋滞解消対策を促進すること。
(5)市町村合併による地域間の交流・連携を図る合併支援道路や広域連携道路などの整備を促進すること。
(6)利用者の負担軽減、既存高速道路ネットワークの有効活用の観点から、高速道路通行料金の引下げ等を行うこと。


3.主要地方道・県管理国道の管理権限を都市自治体に移譲すること。

4.橋梁の長寿命化修繕計画策定に対する財政措置を拡充するとともに、対象橋梁の範囲を広げ、計画期間の延長を行うこと。また、橋梁の維持補修及び架け替え等に対する財政措置の充実を図ること。
  
5.道路の整備に当たっては、環境に十分配慮するとともに、地域住民の意向を考慮すること。

6.交通信号機や歩道等の整備促進等の交通安全対策を促進すること。
 また、交通信号機の設置手続きについては、道路管理者の関与を可能とするなど弾力的な措置を講じること。

7.道路の無電柱化を促進するため、必要な財政措置を講じるとともに、対象の拡大等の制度の充実を図ること。