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まちづくり等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H20.6



まちづくり等に関する要望

 

 まちづくり等の推進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.魅力ある都市づくりを実現するため、都市自治体が自主的・主体的な取り組みができるよう、都市計画法及び建築基準法における権限を都市自治体に移譲すること。

2.中心市街地の活性化を支える多様な支援施策の拡充等

(1)まちづくり交付金の安定的な財源措置を講じること。
(2)まちづくり三法が全面施行された以降の大規模集客施設の立地動向を把握し、当該施設の立地に当たっては、中心市街地活性化に資する適切な措置を講じること。
(3)交通結節点の円滑な整備を推進するため、駅前広場・自由通路等の整備に係る関係者間の協議調整・手続きのルール化と公的位置付けを検討すること。
(4)一定の民間建築物の歩行者通過空間について、地域の実情に即した効率的かつ魅力的な歩行者空間整備を推進するため、道路に準じた公的位置付け等が可能となる制度を構築すること。

3.市街地の基盤整備促進について

(1)土地区画整理事業を円滑に推進するため、必要な財源の確保及び税制上の優遇措置を講じること。
(2) 住宅市街地総合整備事業を推進するため、起債対象とするなど必要な財政措置を講じること。
(3) 都市再生区画整理事業を推進するため、財政措置の充実を図ること。

4.街路事業を着実に推進するため、財政措置の充実を図るとともに、事業期間の延伸等について弾力的な対応を行うこと。

5.連続立体交差事業及び関連するまちづくり事業に対して、財政措置を拡充すること。

6.国土の均衡ある発展を図るため、関連する各種の国家的プロジェクト等を着実に推進すること。

7.企業立地を円滑に促進するため、企業立地重点促進区域における開発行為を都市計画法の許可基準に追加すること。また、開発許可が不要だった工業団地において、都市計画法改正以前と同様の手続きになるよう適切な措置を講じること。

8.不適切な残土処分行為を規制するため、実効性のある法的整備を図ること。

9.国から譲渡された法定外公共物の維持管理費について、財政措置を講じること。