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国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H20.6



国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度に関する要望

 

 国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の健全な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.医療保険制度の一本化について
 国の責任において、給付の平等、負担の公平を図り、安定的で持続可能な医療保険制度を構築するため、国を保険者とし、すべての国民を対象とする医療保険制度への一本化を図ること。

2.国保制度における当面の財政措置の拡充及び制度運営の改善等について

(1)高額医療費共同事業、保険基盤安定制度、財政安定化支援事業及び国による財政負担のない保険財政共同安定化事業について、実態を考慮し、国の責任において関係予算の所要額を確保するとともに、各制度を平成22年度以降も引き続き実施すること。
(2)制度改革に伴い市町村等に生じる新たな負担について、財政措置を講じること。
(3)実効ある医療費適正化対策を推進すること。
(4)市町村国保に義務付けられる特定健診・保健指導に係る人件費、電算システム経費等について、地域の実態を踏まえ十分な財政措置を講じるとともに、保健師等の人材が確保できるよう、適切な支援策を講じること。
 また、特定健診・保健指導については、公平かつ適切に実施できるよう対策を講じるとともに、市町村国保と被用者保険との連携の仕組みを構築するなど、特定健診・保健指導の確実な実施のための措置を講じること。
(5)75歳に達するまでの全ての高齢者が洩れなく特定健診を受診できるよう、財政措置を含め必要な措置を講じること。
 また、特定保健指導の対象になる可能性の高い者への保健指導についても、財政措置を講じること。
(6)後期高齢者支援金算定について、被保険者の加入数のみでなく、所得格差を十分調整するなど、国保の負担増にならないよう配慮すること。
(7)特定健診・保健指導の実施率等による後期高齢者医療支援金の加算・減算措置を撤廃すること。
(8)国保保険料(税)については、介護保険料に加え、新たな後期高齢者支援金分の負担や被保険者の構成の変化により、保険料収納率の低下を招くおそれがあることから、国保運営の更なる支障が生じることのないよう、十分な財政措置を講じること。
(9)国の責任において国保保険料(税)の統一的な減免制度を創設し、十分な財政措置を講じること。
(10)国保保険料(税)の収納率による普通調整交付金の減額措置を廃止すること。
(11)各種医療費助成制度等市町村単独事業の実施に伴う療養給付費負担金及び普通調整交付金の減額措置を廃止すること。
(12)精神・結核の保険優先化に伴う国保財政の負担増について、財政措置を講じること。
(13)葬祭費に対する財政措置を講じること。
(14)被保険者の資格情報等について、被用者保険の保険者が資格喪失の情報を国保保険者に通知するとともに、それに基づき職権処理できるよう、制度化すること。
(15)資格を喪失した被保険者が受診したことに伴う過誤調整について、被保険者を介さずに保険者間において直接処理できるよう、関係法令を整備すること。
(16)国保に係る国庫負担金概算交付金について、財政運営に支障を来すことのないよう、適切な時期に所要額を交付すること。
(17)常時雇用されている外国人労働者が社会保険に加入するよう、国において事業主への指導を徹底すること。
(18)高齢者(70~74歳)の窓口負担の1割から2割への引上げ凍結に伴う高額療養費負担増について、財政措置を講じること。
(19)被用者保険の被保険者の後期高齢者医療制度への移行に伴い国民健康保険に移行した被扶養者への国保保険料軽減について、財政措置など必要な措置を講じること。

3.後期高齢者医療制度について

(1)国において後期高齢者医療制度の実施状況を把握し、適切な情報提供や助言を行うとともに、円滑な実施に必要な措置を講じること。
 特に、新たな対策に伴う経費や電算システム経費などについては、地方へ負担転嫁することなく国の責任において万全の措置を講じること。
(2)後期高齢者医療給付費負担金については、各保険者に対して医療給付費の12分の4を確実に配分し、調整交付金は別枠化すること。
(3)国は、制度本来の趣旨について、多くの国民の理解を得られるよう、今まで以上に周知徹底を図り、迅速かつ確実な制度の定着に努めること。
 また、都市自治体等で実施する広報活動について、十分な財政措置を講じること。
(4)被用者保険の被扶養者に対する保険料負担等の凍結及び軽減措置の終了時に、再度住民に混乱が生じないよう、十分な広報を行うこと。
(5)健診・保健指導について、地域の実態に即した財政措置を講じること。
(6)同一世帯に属する各被保険者に係る賦課限度額について、緩和措置を講じること。
(7)不均一保険料率の対象となっている離島など医療の確保が困難な地域に対し、財政措置を講じること。