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防災・災害対策の充実強化等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H20.6



防災・災害対策の充実強化等に関する要望

 

 都市自治体においては、大規模災害に即応できる防災対策の一層の充実が求められている。
 よって、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.防災体制の充実強化と災害対策の推進について

(1)災害時における被害の早期復旧を図るため、所要の財政措置を講じること。
 また、災害の発生メカニズムの解明など、未然防止も含めた自然災害等に対する抜本的な対策を講じること。
(2)災害時に迅速、正確な情報提供を行い、地域住民が安全に避難できるようにするため、防災行政無線のデジタル化をはじめとする情報伝達システムの整備に対する財政措置を拡充すること。
(3)災害時の情報伝達について

①携帯電話事業者と連携し、災害時においても携帯電話の通話及び通信を安定的に確保するためのシステム構築を行うこと。
 また、携帯電話を活用した全国瞬時警報システム(J-ALERT)からの緊急情報伝達体制を構築すること。
②緊急地震速報についても、「緊急警報放送」を活用した情報伝達を実施すること。

(4)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定された各自治体が策定した、地震・津波に対する防災対策に基づく事業を支援するとともに、地震・津波防災対策事業を積極的に推進すること。
(5)GPS波浪計を沿岸部へ計画的に整備拡充し、津波観測システムの充実強化を図るとともに、国・県・市町村及び関係機関による津波防災ネットワークを構築すること。
(6)東南海・南海地震防災対策推進地域など著しい地震災害が生ずる恐れのある地域について、地震防災対策強化地域の指定を行うこと。
(7)富士山火山防災対策として、関係機関における調査・研究の推進及び支援を行うとともに、富士山ハザードマップの作成・公表を踏まえ、中央防災会議決定の「富士山火山広域防災対策基本方針」等による広域的かつ重点的な火山防災対策を推進すること。
 また、東海地震と同様に、富士山噴火においても火山情報に応じた高速道路活用の防災体制を整備すること。
(8)局地激甚災害の指定区域での公民館や体育施設、文化施設等の公立社会教育施設災害復旧事業に対して、激甚災害の場合と同様の財政措置を講じること。
(9)市町村に作成が義務付けられている土砂災害ハザードマップについて、洪水ハザードマップ、地震ハザードマップと同様に作成に係る財政措置を講じること。
(10)自主防災組織の育成等に対する財政措置の充実を図ること。

2.被災者への支援制度の拡充について

(1)被災者生活再建支援制度や住宅応急修理制度について、被害の程度に応じた段階的な支援を行うため、被害認定基準運用指針を見直すとともに、支援等に係る適用要件の緩和や支給限度額の引き上げを行うなど、支援制度を拡充すること。
(2)地方公共団体が防災上取り壊しの必要性を認めた老朽住宅の跡地について、固定資産税額が急激に上がらないような減額措置を講じること。
(3)災害援護資金貸付金の償還について、借受人及び保証人がともに破産免責された場合を免除対象に加えるなど、実情に即した償還免除要件を拡大するとともに、償還期限の再延長を図るなど、支援措置を講じること。

3.耐震化の推進について

(1)公共・公用施設等の防災拠点施設等の耐震化に対して、財政措置を拡充すること。
(2)民間施設、住宅家屋等の耐震診断や耐震改修を促進するため、財政措置を拡充すること。
 また、住宅の耐震改修に係る所得税の減免措置を延長するなど、税制上の優遇措置を拡充すること。

4.消防・救急体制の充実強化について

(1)消防・救急無線のデジタル化のための財政措置を拡充すること。
(2)消防防災施設等の整備並びに緊急消防援助隊の設備の整備を促進するため、財政措置を拡充すること。
(3)住宅用火災報知器設置に対する助成制度を創設すること。
(4)都市自治体に必要な消防団員を確保するため、所要の財政措置を講じること。
(5)廃校となった学校・保育所や古民家等を地域活性化を目的とする施設として有効活用する場合の消防設備基準については、地域の実情や施設の実態に応じた弾力的な運用ができるような措置を講じられたい。
(6)救急救命士の国家試験を前期・後期の研修終了後の年2回実施すること。