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地方分権改革の推進による都市自治の確立等に関する重点要望

全国市長会の主張  -要望- H20.6



地方分権改革の推進による都市自治の確立等に関する重点要望

 

 

 真の地方分権型の新しい行政システムを構築し、国・地方を通じた行財政改革を推進するため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1.第二期地方分権改革について

(1)国・都道府県・市町村の役割分担を明確化し、役割分担に基づく事務事業の再配分にあたっては、基礎自治体優先の原則、補完性・近接性の原理に基づき、都市自治体が住民に身近な事務事業を地域において総合的・一体的に遂行できるよう包括的に移譲するとともに、自由度の高い行政運営が可能となる推進方策を講じること。
 また、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲にあたっては、税源移譲等による適切かつ確実な財政措置を行うとともに、必要不可欠である専門的な人材育成等の仕組みを構築すること。
(2)国による義務付け・枠付け、関与を廃止・縮小するとともに、国の地方支分部局を整理し、国と地方の二重行政を解消すること。
(3)国は地方分権改革推進委員会の勧告等を尊重すること。また、地方分権改革推進計画の作成に当たっては、地方の代表者と十分協議すること。さらに、計画作成後、速やかに「地方分権改革一括法(仮称)」を制定すること。
(4)地方分権改革の推進こそが国・地方を通じた最大の行財政改革につながることから、国は、地方支分部局の廃止等、遅れている自身の行財政改革を断行すること。
(5)地方に関わる事項について、政府と地方の代表者等が協議することにより、地方の意見を政府の政策立案と執行に反映するため、「(仮)地方行財政会議」を法律により設置すること。
(6)現行の法定受託事務について、地方分権改革の視点から再検討し、自治事務への転換を図るなどの見直しを行うこと。また、法定受託事務はできる限り新設しないこと。さらに、法定受託事務の執行に係る経費については、確実に財源措置を行うこと。

2.道州制のあり方に関する検討に当たっては、特に基礎自治体の権限強化と財源確保を最大限図るなど、第二期地方分権改革の着実な推進を前提とすること。