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家電リサイクル法の見直しに関する決議

理事・評議員合同会議決定(H19.11.15)



 

 家電リサイクル法の見直しに関する決議

 

 家電リサイクル法の附則を踏まえ、昨年6月以降、約1年半にわたり中央環境審議会及び産業構造審議会の合同会合において制度見直しの議論が重ねられてきたが、未だ最終的な結論を得るに至っていない。
 よって、国は、家電リサイクル法の見直しにあたり、廃家電処理について、循環型社会を構築する視点から、本会が繰り返し主張してきた下記事項の実現を図られるよう強く要請する。

1.現在、関係審議会の合同会合において、リサイクル費用の回収方式については、現行の費用支払い方式である「後払い制」を維持する方向で議論が進められつつあるが、公平なリサイクル費用の負担、不法投棄防止等の観点から、製品購入時に支払う「前払い制」を導入すること。

2.液晶テレビ、プラズマテレビ等、普及が著しい家電製品を対象品目に加えること。

3.不法投棄された廃家電製品に係る処理等については、従来から、市町村において多大な負担をしているところであるが、拡大生産者責任に基づき、事業者に撤去、運搬、処理等を義務づけること。

 

以上決議する。

平成19年11月15日

全 国 市 長 会