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住宅施策に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.6


住宅施策に関する要望

 

 良好な住宅の供給及び管理体制の整備等を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.老朽化及び管理放棄された住宅等について、住民の安全を守る観点などから、自治体等が弾力的に対応できるよう、法整備や財政支援措置を講じること。

2.構造計算書偽装問題とその対応について

(1)指定確認検査機関制度について、国、地方公共団体、指定確認検査機関、事業者等の各主体の役割と責任、費用負担のあり方を明確にするよう制度の見直しを行うこと。

(2)倒壊危険のある建物の居住者や周辺住民の被害を救済するための法整備を行うこと。

 また、自治体の公金支出の法的根拠を明確にすること。

(3)構造計算適合性判定を要する物件については、事前に申請者が判定機関において内容チェックを受けた後に、特定行政庁に確認申請するよう、建築基準法の改正等を行うこと。

3.公営住宅について

(1)公営等住宅の建替事業及び改善事業については、必要な措置を講じること。
(2)住宅新築資金等貸付事業については、貸付金の償還完了まで必要な支援措置を講じること。
(3)公営住宅建設事業債の元利償還金については、地方交付税への算入措置を図るなどの支援措置を講じること。
(4)公営等住宅の譲渡については、地域の実情に応じて行えるよう制度を改善すること。

 以上要望する。