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地方活性化

理事・評議員合同会議決定(H18.11.16)




地方の活性化に関する決議

 

 地方を取り巻く環境は、本格的な人口減少・超高齢社会が到来する中で、情報化・国際化の進展に伴う地球規模での地域間競争の時代を迎えるなど一段と厳しさを増している。

 こうした中、地方が、それぞれの自然・歴史・文化などの特性を活かしながら、個性的で魅力あるまちづくりを進めるためには、地方自治体が、自らの判断と財源で行政サービスや地域づくりに取り組める仕組みを構築することが必要である。

 さらに、地方の知恵と工夫を活かした地域の活性化対策の展開や、その基盤となる道路等の社会資本の整備などを早急に進めることが重要である。

 よって国は、積極的に下記事項の実現を図られるよう強く要請する。

1.立ち遅れている地方の道路整備を促進するため、道路特定財源を堅持し、地方への配分割合を大幅に引き上げるとともに、地方が真に必要としている道路整備を計画的かつ着実に進めること。

 特に、高規格幹線道路等の整備については、強力にこれを推進すること。

2.地方の活力を高めるため、中心市街地対策、中小企業対策、地域資源などを活用した新商品・新サービスの開発促進、企業の誘致、或いは、合併後におけるまちづくり対策などの活性化対策を推進すること。

3.構造改革特区制度については、平成19年度以降もこれを継続するとともに、地方自治体からの提案が最大限尊重されるよう配慮すること。

4.整備新幹線については、安定的な財源を確保するとともに、必要な事業費を計上し、未着工区間を含めて早期に完成させること。

以上決議する。

平成18年11月16日

全 国 市 長 会