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まちづくり等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H18.11


まちづくり等に関する要望

                

 

 

 魅力あるまちづくり等の推進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

 

1.都市自治体が自主的・主体的な取り組みができるよう、都市計画法、建築基準法等の権限を都市に移譲するとともに、関係法令は最低限必要な基準に止め、その他の具体的な基準等は条例で定められるよう改めること。

 

2.まちづくり三法の改正について

(1) 大規模小売店舗の出店調整について、全国一律の規制ではなく、都市自治体が地域の実情を考慮して行えるようにすること。

(2) 大規模小売店舗が撤退する場合は、地域に与える影響を考慮し、事業者が一定の社会的責任を負う制度とすること。

 

3.中心市街地の活性化を図るため、基本計画の認定は地域の実情を考慮したものとし、タウンマネージメント機関(TMO)の育成などを含めた、総合的な支援措置を拡充すること。

 

4.土地区画整理事業等の促進のため、税制上の優遇措置、必要な支援措置等を講じること。

 

5.街路事業を着実に推進するため、財政措置の充実を図るとともに、事業期間の延伸等について弾力的な対応を行うこと。

 

6.全国の都市再生を実現するため、各種プロジェクト、まちづくり事業の推進に必要な支援措置を講じること。

 

7.国から譲渡された法定外公共物の維持管理費について、財政支援措置を講じること。

 

8. 不適切な残土処分行為を規制するため、実効性のある法的整備を図ること。

 以上要望する