「地方分権改革推進法」の早期成立と地方分権の推進による 都市自治の確立等に関する要望
真の地方分権型の新しい行政システムを構築し、国・地方を通じた行財政改革を推進するため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。
1.地方分権改革推進法について
2.都市自治体が地域における包括的な行政主体として、自立性の高い行財政運営を行うことができるよう、補完性の原理に基づき、一定の分野ごとにまとまった事務・権限を移譲するとともに、これに伴う税財源を移譲すること。 また、個性ある地域の発展を阻害している、国等による関与・規制を廃止・縮減すること。
3.教育委員会、農業委員会については、設置するか、設置せずにその事務を長が行うかを地方公共団体の判断により選択できるようにすること。 また、幼稚園、生涯学習・社会教育、文化・スポーツなどの義務教育以外の事務については、原則として首長の責任の下で行うこととすること。
4.政令指定都市は都道府県と同様に、中核市は政令指定都市と同様に、特例市は中核市と同様になるよう、事務・事業に係る一層の権限を移譲すること。 また、特例市の指定要件の見直しを図ること。 5.道州制のあり方の検討にあたっては、地方の意見を反映させること。
6.地方公共団体が行う事務に関する法令等の制定等に際しては、住民に対する周知、事務手続き等に支障を生じないよう配慮すること。
以上要望する。
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